• "消防団員退職報償金条例"(/)
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  1. 青森市議会 2014-06-24
    平成26年第2回定例会[ 資料 ] 2014-06-24


    取得元: 青森市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-29
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参  考)                 請 願 ・ 陳 情 文 書 表 (請 願)  請願第1号              光ブロードバンド整備に関する請願(採択) (請願の趣旨)  光ブロードバンドサービスの環境は、住民生活の利便性向上や少子高齢社会における地域の安心・安全な環境等、住民生活の維持向上に重要な役割を果たしている。また、各事業者は光ブロードバンド環境を前提にサービスの開発や提供をしているため、地域間情報格差の是正や住民に対する均一サービスの提供等を実施するためには、必要不可欠な環境となる。  しかし、本市では北部地区の一部(奥内・後潟地区)だけが光通信の空白地域となっており、例えば、同地区で青森市議会インターネットライブ中継を見ると、通信回線が途切れ(約20分間のモデム映像中に平均7回程度)映像や音声がとまるため、利用者にはほとんど理解できる状態ではなく、議会中継の体をなしていない。市民と市長のなんでもトークでも早期に光ブロードバンド環境の整備を進めてほしい旨の要望が出されたが、いまだに取り組まれていない状況にある。  青森県内では、39市町村に光ブロードバンド環境が整備されており、うち弘前市の一部、八戸市の一部、むつ市の一部を初めとして、26市町村がIRU、いわゆる総務省の情報通信利用環境整備推進交付金などを利用して光ブロードバンド環境の整備をしている。平成26年度からは蓬田村においても、地域住民の強い要望と地域の将来を見据え、環境整備に着手すると聞き及んでおり、青森市においては、奥内・後潟地区が未整備となっている。  同じく税金を納めている市民として、光ブロードバンド環境の未整備は、公平公正の原則に反するものと考える。  高齢社会への対応、予防医学の推進、農林漁業の振興、活性化の観点からも、同一市内における光ブロードバンド環境の空白地域の解消は、喫緊の課題と考える。 (請願事項)   奥内・後潟地区の光ブロードバンド環境を早期に整備すること。   平成26年5月27日                           請 願 者  青森市大字小橋字福田22                                  矢野 淳                           紹介議員   上林 英一
                                     赤木 長義                                  舘山 善也                                  斎藤 憲雄                                  山本 治男                                  長谷川 章悦    ──────────────────────────────────────── (陳 情)  陳情第22号         理事昇任は適正な能力実証に基づき行うことを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.財政逼迫等を理由に市長報酬や一般職員の賃金をカットしているにもかかわらず、平成26年4月定  期人事異動では、スタッフ職である部長級の理事、次長級の参事が数多く発令され、これらの幹部職  員に多額の管理職手当等の給与が支給されている。 2.部長級理事に関しては、青森市行政組織規則第12条第1項で「事務処理の効率化又は市長の特命事  項の処理について必要があるときは、部に理事、技監及び参事を、課及び室に副参事を置くことがあ  る」と規定し、青森市人材育成基本方針では、理事の役割として「理事は部長級の職であり、原則と  して部の特命事項(高度に専門的な知識・技術・経験を要する事項)を担う。また、部長に対して助  言・提言を行いながら部長と協調して部の意思決定に関わる」とし、理事は特命事項の処理のために  置かれるものとされている。 3.平成26年5月17日に開催された市民と市長のなんでもトークにおいて、陳情者が、平成26年4月定  期人事異動で発令された理事の任命理由について鹿内市長に質問をしたところ、嶋口総務部長は、「そ  れぞれの部が抱えている懸案事項、議会等で問題になっている課題等の事務量・質に応じて、理事を  配置したほうが効率的に対応できると判断したときに、理事を置くという措置をとっている。市長が、  『あなたの特命事項はこれです』と決めているわけではない」と回答した。今回の理事の任命理由は、  特命事項の処理のためではなく、事務処理の効率化のためであることが明らかとなった。 4.しかし、人事課では、各部の事務処理の効率化に関するデータは持ち合わせていないとのことであ  る。とすると、理事昇任人事に関する事務効率化データの収集、それに必要な能力基準の設定及び能  力実証を総務部長みずからが行ったということになるので、例えばということで、「鈴木裕司氏が総  務部次長から総務部理事次長事務取扱に昇任したが、総務部に理事を設置する必要性、鈴木裕司氏の  理事としての能力実証の方法等」について陳情者が質問をしたが、明確な回答はなかった。 5.陳情者は、先般も青森市議会に、公平な人事のために「職員の昇任試験の実施を求める陳情」をし  たが、不採択となった。青森市役所の人事異動は明確な基準がなく、地方公務員法が認めていない情  実人事が行われているのが実態であるように思われる。幹部職員といえども「能力実証」をして任命  するのが法律の定めである。 (陳情事項)   理事昇任人事は、地方公務員法に基づき、適正・適法な能力実証を行い、公平に実施されることを  求める。   平成26年5月28日                            陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                  三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第23号            青森市における天下り人事の廃止を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.水道、バス事業を経営している青森市公営企業のトップである企業局長には、長年青森市役所幹部  職員OBが再就職していたが、鹿内青森市長は初当選したときに県庁OBを任命した。その方が平成  25年5月に退職した後、青森市役所総務部長の要職にあった相馬政美氏が、企業局長に任命され、青  森市役所幹部職員の天下りポストが復活した。 2.青森市では、市役所庁舎、議員報酬、アウガ等々の多くの問題を抱えているが、それらの間題解決  に向けて最前線で指揮をとるべき総務部長職にあった相馬政美氏は、総務部長の任務を放棄して企業  局長に天下った。確かに、60歳定年・月給50万円台で苦労の多い一般職から、定年なし・月給70万円  台の特別職である企業局長への転職は魅力的ではあろうが、与えられた任務を放棄するのは無責任で  ある。 3.青森市役所には、部長級の職を経験し、定年退職した再任用の方がたくさんおり、民間にも優秀な  方がたくさんいる。それにもかかわらず、公募をすることもなく、市総務部長という要職を任期途中  で放棄した相馬政美氏を企業局長に任命したのは、いかなる理由なのか、相馬政美氏はほかの部長経  験者等に比べていかなる点において企業局長としての能力がまさっているのかについては、市民に知  らされていない。 4.相馬政美氏の企業局長への転職が道義的に許されるのは、「青森市役所総務部長の職も、企業局長の  職も単なるポストであり、本当は、誰でもできる仕事であり、『余人をもってかえがたし』と大げさ  に考えるような職ではない。県職員にとられていた市役所幹部職員の天下りポストである企業局長職  を奪い戻しただけであり、任務を放棄して天下ったとしても市政には何の影響もない。余り大げさに  考えないでくれ」という主張が真実である場合のみである。 5.企業局長は特別職であり、採用試験による能力実証が不要だと主張するのであれば、公募し、抽選  で企業局長を決めればよい。青森市内には就職できずに困っている人がたくさんいる。定年なし・月  給70万円台の企業局長を公募し、抽選するとなれば、失業中の人には大きな福音となる。その際はぜ  ひ任期を1年にしてほしい。 (陳情事項)   青森市公営企業管理者企業局長への天下りを廃止し、公募で選任することを求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第24号           組合事務室の無償使用許可の取り消しを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市役所には、地方公務員法上の登録職員団体である青森市役所職員組合(以下「市職組」とい  う)及び労働組合法上の労働組合である青森市役所現業労働組合(以下「現業労」という)が存し、  青森市企業局には労働組合法上の労働組合である全水道青森水道労働組合(以下「水道労組」という)  と青森交通労働組合(以下「交通労組」という)の2つの労働組合が存する。そのほかに市職組と現  業労の連合体である青森市役所職員労働組合(以下「市職労」という)と、市職労、水道労組、交通  労組の連合体である青森市労働組合連合会(以下「市労連」という)の2つの任意の労働団体が存す  る。 2.開示された行政文書では、青森市は平成25年11月8日、市労連、市職労及び現業労と団体交渉をし  ているが、その中には登録職員団体である市職組が団体交渉をしたという記述はない。 3.市は、市職組中央執行委員長に対し、市職組の業務に専従する許可をしているが、専従許可を受け  た市職組中央執行委員長は、市職労の中央執行委員長に就任している。人事課では市職組の具体的な  活動状況に関する資料を持っていない。 4.青森市は、市職労に対し、青森市役所本庁第一庁舎3階103.68平方メートルを組合事務室として無  償で行政財産の使用を許可している。 5.人事課は、市職労の規約や活動記録は保有していない。市職労では、人事課に対し規約の閲覧は許  すが、規約の写しの提供は拒否しているとのことである。また、行政財産を所管している管財課にお  いても、規約を含め市職労がいかなる団体なのかがわかる資料を持ち合わせていない。要するに、人  事課、管財課を所管する総務部長は、市職労がいかなる団体であるのかを知らないままに団体交渉し、
     行政財産の無償使用を許可していることになる。異常である。 6.また、現業労役員は、勤務時間内に当局と電話、メールで連絡をとり合っているが、勤務時間中の  労働組合活動は決して好ましいものではない。職務専念義務の免除なりの手続をとるべきである。 7.もとより、労働組合は、労働者を守るために必要不可欠なものであり、この活動は、憲法で保証さ  れている。なればこそ、ルールに従った活動をするべきである。 (陳情事項)   市職労への組合事務室の行政財産無償使用許可を取り消すことを求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第25号          水道部における労使紛争の実情等の公表を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.青森市企業局水道部(以下「水道部」という)職員を組合員とする全水道青森水道労働組合(以下  「水道労組」という)は、青森市(代表者青森市公営企業管理者企業局長(以下「企業局長」という))  を相手に労使間題で訴訟を起こし、現在も裁判が続いている。そして、団体交渉が開かれていない状  態が続いている。 2.訴えを起こした水道労組は、裁判費用を水道労組組合費で負担しているのかもしれないが、訴えら  れた青森市の裁判費用は、市民の水道料金から支払われている。 3.平成26年度には、水道料金を見直しすることになっているが、水道部の労使関係が深刻化している  現状について、水道利用者である青森市民には、何一つ知らされておらず、労使紛争に係る裁判費用  が水道料金から支払われているなど、青森市民の誰一人として夢にも思っていない。水道料金の原価  が増大する原因の一つが労使紛争であるとは、まことにもって嘆かわしい。 4.青森市民にとって、極めて重要な水道を管理している水道部において、労使関係が深刻化している  状態では、果たして、日本一おいしい水が確保できるのかが心配である。 5.企業局長は、水道部の労使紛争の実情(経過・現状)及び裁判の状況を、速やかに、詳しく議会へ  報告し、市民に公表するべきである。 (陳情事項)   企業局水道部は、労使紛争の実情(経過・現状)及び裁判の状況を、速やかに、詳しく議会へ報告  し、市民に公表することを求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第26号             公正適切な行政文書の開示を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.陳情者は、平成26年3月13日付け行政文書開示請求書をもって、指定管理者制度導入事務に関する  平成26年度当初予算要求資料(積算資料を含む予一切の行政資料)の開示請求をした。 2.平成26年3月28日付け青市指令市政第8号行政文書開示決定通知書をもって全部開示決定が通知さ  れ、平成26年4月2日開示を受けた。政策推進課の3名が開示に立ち会った。 3.開示された行政文書は、「平成26年度事業概要表」(以下「財政課提出用・平成26年度事業概要表」  という)1枚、「市のホームページに掲載されている『財政課提出用・平成26年度事業概要表』を簡  略化した『平成26年度事業概要表』」(以下「市HP用・平成26年度事業概要表」という)1枚、歳出  予算内示書2ページ分2枚の合計4枚である。 4.歳出予算内示書は、市民政策課が平成26年度当初予算要求をした資料ではなく、財政課の査定結果  を記載したものであり、「市HP用・平成26年度事業概要表」は「財政課提出用・平成26年度事業概  要表」の一部を削除したものであり、実質的には同一のものである。とすれば、陳情者が開示請求を  した行政文書で開示されたのは、実質的に「財政課提出用・平成26年度事業概要表」たった1枚であ  る。 5.陳情者は、「要求事項の講習会での社会保険労務士への謝礼金にしても根拠資料が必要であろうし、  予算要求資料が事業概要表1枚というのは現実的ではない、担当者の手持ち資料とかもあるのではな  いか」と質問をしたところ「開示したものだけである」とのこと。余りにひどい回答であったので、  同席した他の職員に「こんなことはあり得ない。これでは予算要求などできない。あなた方は今の回  答をどう思いますか」と質問をしても沈黙あるのみであった。陳情者は、指定管理者制度導入事務に  係る開示行政文書を4枚コピーしてもらい、開示は終了した。 6.余りにひどい政策推進課の対応であったので、抗議と是正を求めて「市民の声」に投稿したところ、  平成26年4月21日付けで政策推進課からの回答があった。その内容は真実からほど遠いものであった  ので、もし政策推進課の回答がそのまま市ホームページに載れば大変なので、すぐに広報広聴課に行  き、「市民の声」担当者及び広報広聴課長に経過を話し、きちんとした調査をお願いした。 7.しかし、結局、政策推進課の回答がそのまま市ホームページに載ってしまった。私は驚いて広報広  聴課に赴き、「市民の声」担当者に、真実からほど遠い内容の回答がそのまま市ホームページに登載  されたことに強く抗議をし、善処方を求めた。担当者は「了解しました」と言った。私は少し心配で  あったので、「チームリーダーか広報広聴課長の立ち会いのもとで、私の苦情を受けたほうがよいの  ではないか」と言ったところ、「大丈夫です」とのことであった。 8.その後、担当者からメールが送付されてきたが、内容は「指定管理者制度導入事務に係る行政文書  開示に関するものは全て削除する」とのことであった。そして実際削除されている。市ホームページ  には、なぜ削除されたのか等の説明はなかった。 9.陳情者が、政策推進課以外の多くの課に平成26年度当初予算要求に関する行政資料の開示請求をし  たところ、平成26年度当初予算要求に際して作成・提出する資料は、平成26年度予算編成方針に基づ  く具体作業要領に基づき作成・提出することとされ、1)事業点検表、2)平成26年度事業概要表、3)歳  出予算要求書(事業説明)、4)歳出予算要求書(明細)、5)見積書等経費積算資料を作成・提出してい  る課が多く、歳出予算内示書が含まれているところはなかった。 10.以上のことが判明したので、陳情者は、平成26年4月30日付けで政策推進課の行政文書開示決定通  知書に対して異議申し立てをし、平成26年5月14日付けで市長宛てに1)確信的に文書を秘匿し、市民  を愚弄する政策推進課等職員への厳しい処分を求める。2)政策推進課の言い分のみをうのみにし、市  民の声に耳を傾けない広報広聴課を、市民と鹿内市長を結ぶかけ橋となるような課にすることを求め  る内容の請願書を提出した。 11.平成26年5月20日付けの請願書に対する回答書が届いた。請願事項1)については「『歳出予算要求書』  を開示すべきところを開示せず、『歳出予算内示書』及び『市HP用・平成26年度事業概要表』を開  示したことをお詫びします。今後このようなことが無いように担当の職員に厳重に注意し、開示請求  の内容に即した文書開示に努めますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と、請願事項  2)については「配慮に欠ける対応についてお詫びします。改めて回答を作成し、市のHPに掲載しま  す」といったような内容であった。そしてそれで終わりである。本陳情書提出時点まで、回答書以外  何のアクションもない。 12.当初予算要求資料はたった1枚ではないことを立証するために、2カ月以上の時間と、いろいろな  課に対する開示請求文書のコピーに費用がかかった。 13.陳情者は、平成25年第3回定例会及び平成25年第4回定例会に、公正適切な行政文書の開示を求め  る陳情をし、いずれも不採択となっているが、このときの市側の説明は、思い切って要約すると、「陳  情者からの大量の開示請求に対し市は誠実に対応している」ということであるが、実情は上記のとお  りである。陳情者としては、何も大量の開示請求をするのが目的ではないのであるが、市側の文書秘  匿、引き延ばし作戦に対する、やむを得ざる予備的な開示請求、あるいは不親切な開示について他課  での開示の仕方を確認するため、結果多くの件数の開示請求になっているものである。誠実で親切・  丁寧な説明をしていただければおのずと開示請求件数は減少する。そもそもが、業務に支障がない範  囲においては、行政文書開示請求書の提出がなくても、開示するのが本来であるはずである。
    14.執拗なまでの陳情者に対する嫌がらせをやめて、青森市情報公開条例の目的を尊重して公正適切に  行政文書を開示していただきたい。 (陳情事項)   青森市情報公開条例の目的を尊重して公正適切に行政文書を開示することを求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第27号            市民意見に真摯に耳を傾けることを求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.陳情者は、下水道使用料(以下「使用料」という)の見直しを求め、市長への請願、市議会への陳  情、情報開示請求等々を行ってきたが、何一つ真摯な対応がないため、現行使用料の不当性を訴える  最後の手段として、異議申し立て及び審査請求を行っている。 2.使用料を納期限までに納付しない場合、市は督促状発行を義務づけられているため、陳情者は、使  用料の納付を保留し、特別に督促状を発行してもらっている。月間約1万件に及ぶ下水道使用料滞納  者の中で督促状を発行してもらっているのは陳情者一人だけである。 3.督促状発行に対し異議申し立てをすることによって、初めて公の場で、市による11年以上にわたる  使用料見直し作業の放置、法定の督促状の不発行という不作為とずさんな債権管理、毎年行われてい  る不納欠損処分という名目での違法不当な債権放棄等を訴える事ができた。その過程で市の条文見落  としによる不服審査誤却下事件が起きた。 4.市は、議会に対し使用料の見直しや誤却下事件への対応等について詳紬に報告しているが、陳情者  に対しては詳細な説明は一度もない。誤却下事件に関しては、当事者である陳情者に対しておわびと  「審査をやり直します。詳細は決まっていません。」との説明だけである。 5.下水道使用料の件だけではない。情報公開、指定管理者間題に関する請願等についても詳細な説明  回答はなく、「ご理解下さい」との決まり文句が添えられている。議会への答弁や市長の説明では「当  事者たる市民の方へは誠意を持って説明をしている」と主張しているが、真実からほど遠い主張であ  る。「鹿を馬だ」と言う人はうそつきだが、「鹿を馬だ」と言う人の主張を否定しない人もうそつきで  ある。本当のことを言わない人はうそつきと同じである。 6.陳情者は、審査請求及び異議申し立てが棄却と最終決定されれば、使用料は延滞金を含めて納付し  ている。市は、このことを一度も常任委員会で説明していない。「陳情者は『下水道使用料不払い運  動』を行っている」と誤解させているに等しいと思う。陳情者は、市の不当違法性を訴えるために、  納付を一時保留にしているだけである。それやこれや、市は市民の声、意見を真摯に受けとめ、事実  関係については、事実を事実としてうそをつかずに正確に、誠意を持って対応してほしい。 (陳情事項)   市民意見に真摯に耳を傾けることを求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ────────────────────────────────────────  陳情第28号            油川市民センターの現状の公表を求める陳情(不採択) (陳情の趣旨) 1.油川市民センターの管理については、平成25年第1回定例会において、油川市民センター管理運営  協議会による指定管理者の指定が否決され、平成25年4月から市直営による管理となった。 2.青森市内の市民センターは、指定管理者制度を導入することとしており、油川市民センターの直営  管理は、油川市民センター管理運営協議会における種々の問題点を解消し、二度と不祥事を起こさな  い体制をつくり、指定管理者制度に戻すまでの一時的、例外的な措置のはずであるが、平成26年度に  おいても直営管理となっている。 3.指定管理者制度を統括する政策推進課及び実際に市民センターの指定管理者制度を運用する中央市  民センターに対し、平成26年度においても油川市民センターを直営管理している理由を質問し、行政  文書の開示請求を行い、わかったことは、政策推進課、中央市民センターとも、油川市民センターに  関し、油川市民センター管理運営協議会と正式な協議をしていないということであった。どこに対し  ても管理に関する協議をしておらず、協議等の行政文書が一切ない。 4.工藤市民政策部長は、かつて市議会での舘田議員の質間に対して、市民センターへの指定管理者制  度導入の最大のメリットは、人件費の節減であると回答しているにもかかわらず、漫然と直営管理を  続けていることは、議会軽視であり、市民への裏切りである。 5.そもそも、青森市が行っている市民センターへの町内会方式による指定管理者制度導入は、初めか  ら無理があったものであり、町内会方式のあり方を含めて、市民センターの指定管理者制度について、  再検討する時期になっている。 6.それにしても、あれほど市議会で問題になったにもかかわらず、こそこそと人目を忍んで直営を続  けているさまは異常である。指定管理者制度における人件費と直営における人件費の比較を中心とし  た、平成25年度の財務分析をするべきである。 (陳情事項)   油川市民センターの財務会計を中心とした現状について、議会への報告、市民への公表を求める。   平成26年5月28日                             陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2                                   三国谷 清一    ──────────────────────────────────────── 2             総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第102号「青森市及び南津軽郡浪岡町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議により定めた事項を変更する条例について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  条例制定の背景であるが、旧青森市と旧浪岡町との合併に当たっては、両市町の協議により、合併前の旧浪岡町の区域に浪岡地域自治区(以下、「自治区」という)が設置され、設置期間は平成27年3月31日までとなっている。  このことから、市では、自治区の今後のあり方について、浪岡自治区地域協議会(以下、「協議会」という)の意見や浪岡地区住民アンケート調査の結果等を踏まえ検討した結果、自治区の設置期間を6年間延長し、平成33年3月31日までとすることとした。  自治区の設置期間を延長するためには、市町村の合併の特例に関する法律(以下、「旧合併特例法」という)において、合併関係市町村の協議により定められた事項を変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならないと規定されていることから本条例を制定しようとするものである。  条例の内容であるが、第1条は、条例の趣旨を明らかにするものであり、旧合併特例法の規定に基づき、協議書に定められた事項を変更することを定めるものである。第2条は、協議書に定めた地域自治区の設置期間の変更について規定するものであり、延長期間は、市が決定した「浪岡地域自治区の今後のあり方についての方針」のとおり平成33年3月31日までとしている。  また、附則第1項では、本条例の施行期日を、公布の日から施行すると規定しており、附則第2項及び第3項では、経過措置として、自治区設置期間の延長に伴い、現区長及び協議会の委員の任期を明確にするものであり、区長については平成27年5月10日、協議会の委員については平成27年7月31日までと規定している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「これまで他都市において、自治区を延長した事例はあるのか。また、人口減少が著しい現在、こ  れからのまちづくりは浪岡地域ばかりではなくて、コンパクトに集約化することが求められてい  る。1市2制度については、可能な限り解消に努めるべきではないか」との質疑に対し、「岐阜市が  自治区の設置期間の延長を検討していると聞いているが、正式に延長を決定した事例は現在把握し  ておらず、恐らく全国初の事例になるものと考えている。また、1市2制度の解消については、で  きるだけ前倒しをしながら、順次対応していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「1市2制度の中でいう、歴史、文化、伝統とはどのようなものか」との質疑に対し、「合併検証  委員会の報告書には、例えば伝統芸能など、歴史、伝統、文化等の消してはならない地域文化が制  度として存在するのであれば、これに配慮した上で対応していただきたいという内容があった」と  の答弁があった。 1 「自治体経営システムという記述があるが、市では現在も自治体経営システムを運用しているの  か」との質疑に対し、「自治体経営システムは、平成21年度に見直しを行い、平成23年度から新たな  行財政運営の方法が実施されている。協議会は、自治体経営システムを見直しした後も、自治体経  営システムに関する事項という項目に基づき当初予算や定員管理計画等を説明しており、協議会か  らも特に修正すべきとの意見がなかったことから、変更する必要はないものと判断したものであ  る」との答弁があった。 1 「浪岡地区住民を対象に実施したアンケート結果を踏まえて自治区を6年間延長するという説明で
     あるが、協議会からの要望が提出されたのは、当該アンケートを実施する前と後、どちらであった  のか」との質疑に対し、「アンケートを実施する前の段階である」との答弁があった。 1 「自治区の延長期間を6年間と提案したのは市側であるという認識でよいか」との質疑に対し、  「協議会からは、自治区の5年間延長を求める意見書が提出されたが、市では新総合計画基本構想  の目標年次である平成33年3月31日までというめどを立て、6年間の延長としたものである」との  答弁があった。 1 「アンケート結果を見ると、青森市と合併してよかったという人が6.1%しかいなかった。これ  は、浪岡区長を初め、職員が青森市と合併したよさをPRしてこなかった結果だと思っている。協  議会からの自治区延長の要望も、アンケート実施前では5年であったのに対し、実施後では6年間  延長ということになった。この点について、市ではどのように考えているのか」との質疑に対し、  「市では合併効果を図る上でさまざまな対応をしてきたところであるが、アンケートの中で、雪問  題のような全市的な問題に対しても合併効果が不足しているという意見があったことから、これら  の課題にてこ入れをしていくためにも、今後のまちづくりの中で対応していかなければならないと  考えている。なお、協議会では合併特例債の延長期間というイメージで捉え、5年間の自治区延長  を要望していたものであるが、市としては、新総合計画に基づいてまちづくりをしていく必要があ  ることから、新総合計画後期計画の最終年度である平成33年3月31日に合わせ、6年間の自治区延  長を提案しているものである」との答弁があった。 1 「新総合計画の内容を協議会に説明していれば、協議会側も初めから6年間の自治区延長を提案し  てきたのではないか。また、合併後9年が経過しており、これだけの期間があれば青森市と合併し  てよかったという意見がもっとふえるはずだと思うが、市ではこの結果をどのように考えているの  か」との質疑に対し、「新総合計画を策定する段階で協議会の意見も聞きながら対応してきたことか  ら、協議会の委員も新総合計画を理解した上で5年間の自治区延長を要望したものと考えている。  なお、合併効果を享受できないという意見が多かったことについては、少なからず責任を感じてい  る」との答弁があった。 1 「福島県南相馬市も原町地域と合併を進め、自治区があるが、そこでは自治区に基金制度をつく  り、一定額の予算を持っている。このような制度の創設も含め、一番いい形で、本当の意味で一緒  になるための方策を検討していく必要があると思うがどうか」との質疑に対し、「基金制度の創設  は、自治区からも、浪岡地域に特化してソフト事業に使えるような基金を創設すべきではないかと  いう意見があったことから、鋭意庁内で検討しており、それらも含めて対応していきたいと考えて  いる」との答弁があった。 1 「自治区の延長期間を6年間としたとき、協議会から意見等は出されなかったのか」との質疑に対  し、「6年間の延長ということに対し、特に意見は出なかった。しかし、協議会の会長より、これを  契機に、地域のまちづくりに自主的に取り組むべきだという意見があったことから、市では、自治  区の延長は協議会各委員の総意であるものと認識している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 全国の合併状況を見ても、旧青森市と旧浪岡町の合併は特殊であると思う。当初、県から提示され  た合併案である平内町や上磯地域とは広域事業を行うなど交流があったが、旧浪岡町とは行政区域  も違い、交流もほとんどない中で合併が進められ、新青森市がスタートした。このため、浪岡地域  住民が合併効果を享受できないと感じているというアンケート結果を、自治区の努力不足と見るの  ではなく、このような経緯の中で合併した結果であるということを受けとめなければならない。し  かし、自治区を何度も延長するわけにはいかないので、延長するのであれば、感情の部分も含めて  まちづくりに総合的に取り組んでいくことが前提になければならないと思う。したがって、6年間  の自治区延長には賛成である 1 協議会や浪岡地域住民に対するアンケート結果を見ても、自治区を延長することが民意であると捉  えていることから、自治区の6年間の延長には賛成である  以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第103号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  現下の経済情勢等を踏まえ、税制抜本改革を着実に実施するための地方税法等の一部を改正する法律が、平成26年3月31日に公布されたところであるが、これに伴い、青森市市税条例等を改正するものである。  初めに、法人市民税の税率改正については、大都市に集中している税収の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げるとともに、当該引き下げ分を国税化し、これを地方交付税の原資として地方に再配分しようとするものであり、地方の財源確保の観点から行われることとなった。  このたび、地方税法においては、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割における標準税率を12.3%から9.7%へ、制限税率についても14.7%から12.1%へそれぞれ2.6%の引き下げを行うこととされたところであり、制限税率から標準税率を差し引いた標準税率超過分については、税率改正後もこれまでと同様の2.4%となっている。  このため、本市の法人市民税法人税割の税率を、現在、制限税率である14.7%を採用していること、また、今回の改正後も標準税率超過分は2.4%のままとされていることを勘案し、改正後の制限税率である12.1%とするものである。  次に、軽自動車税の標準税率は、実質的に昭和59年度以降改正されておらず、近年、軽自動車の性能が向上し、小型自動車と性能や価格の面で差がなくなってきているにもかかわらず、その税額には大きな差があること等が指摘されていた。このたび、地方税法においては、税負担の公平の観点から見て著しい不均衡があるようなものについて是正し、税負担水準の適正化を図る趣旨で、軽自動車税の標準税率が改正されたところである。  市税条例の改正に当たっては、まず、四輪車等については、現在標準税率を用いていることから、法改正後もこれによることとし、四輪以上の乗用自家用車にあっては7200円から1万800円へ1.5倍の引き上げ、それ以外の区分については約1.25倍の引き上げとしている。  当該措置については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものに限って適用され、原則として平成28年度より改正後の税率で課税されることとなるものであり、既に所有している軽自動車や中古車を新たに取得した場合には改正前の税率のまま据え置かれることとなる。  また、大気汚染の改善及び地球温暖化の防止を図る観点から、登録自動車と同様に最初の新規検査から13年を経過した四輪車等について、平成28年度から、改正後の税率の約20%を上乗せする経年車重課が導入されるが、これは、既に所有している四輪車等についても対象となるものである。  また、二輪車や小型特殊自動車についても、これまで同様、地方税法の標準税率を採用することとし、原動機付自転車、軽二輪車、小型二輪車は、平成27年度課税分から、新規に取得したもの、既存のものを問わず現状の1.5倍に引き上げた上で、最低税率を2000円とすることとしている。  ただし、専ら雪上を走行するもの、農耕作業用及びその他の小型特殊自動車については、地方税法に規定する税率の車種区分によりがたいものであるため、他の軽自動車等に適用される税率と均衡を失しないよう定めることとされていることから、類似車両の税率や農業者等への配慮を踏まえた上で1.25倍から1.5倍に引き上げることとしている。  次に、固定資産税におけるわがまち特例とは、これまで以上に地方公共団体が地域の実情に対応した政策を展開できるよう、地方税の特例措置について、これまで国が一律に定めていた軽減割合等を、地方税法で定める範囲内で地方公共団体が自主的に判断し、条例で定めることができるものである。  このたびの地方税法の改正では、浸水防止用設備及びノンフロン製品の2つが新たに対象として追加されるとともに、公共の危害防止のために設置された施設または設備については、対象となる資産を一部見直し、適用期限を2年延長することとされ、いずれも一定の対象資産について、固定資産税の課税標準額を算出する際、各資産の価格に乗じる特例率を条例により定めることとされた。  このため、本市においては、浸水防止用設備については3分の2、ノンフロン製品については4分の3、汚水または廃液処理施設については3分の1、大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設及び土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設については2分の1を特例割合として条例で定めるものである。なお、これら特例割合は、国が参酌すべき基準として示した割合であり、これまで地方税法で定められてきた割合でもある。  次に、固定資産税における既存建築物の耐震改修に係る措置についてであるが、平成25年に建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正が行われ、不特定多数の者が利用する大規模建築物等のうち一定のものについて耐震診断を義務づけるとともに耐震改修を推進することとされ、税制としてもこれを支援することとされた。  このため、地方税法においては、国の補助を受けて耐震改修工事を実施した一定のものについて、工事が完了した年の翌年度から2年度分の固定資産税額を2分の1に減額する措置が講じられたところであり、今回の市税条例の改正では、当該特例措置を受けようとする者が行う申告手続について規定するものである。  次に、国民健康保険税における、低所得者に対する軽減の拡充についてであるが、国民健康保険税の軽減については、これまでも国が定める基準により軽減措置を行ってきたが、さらなる低所得者の負担軽減拡大の観点から、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の5割軽減及び2割軽減の判定基準を引き上げ、軽減対象世帯の拡充をするものである。  具体的には、5割軽減の判定基準となる所得の算定における被保険者数に、これまで除かれていた世帯主も含むこととし、さらには、2割軽減の判定基準となる所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額をこれまでの35万円から45万円に引き上げるものである。  最後に、個人市民税における、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例及び優良住宅地の造成等のために土地等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例については、その適用期限をそれぞれ3年間延長するほか、法人課税の改正に伴う規定の整備、条項ずれや字句の修正、規定の明確化を行うとともに、東日本大震災に係る特例や課税標準の細目を定める項目について、全て地方税法の規定が直接適用されることから整理を行い、市税条例から削除するものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「法人市民税の一部国税化された分が国から地方交付税として市に配分され、市がその配分された  分として税率を引き下げするのであれば、法人市民税ではなく個人住民税でもよいのではないか」  との質疑に対し、「今回の地方税法の税率見直しの目的の1つに税の偏在是正がある。法人の立地は  大都市に集中しており、税収が大都市に偏在していることから、法人市民税の一部を国税化するこ  とによって、これまで大都市に集中していた税収を地方交付税として国が必要に応じて配分するこ  とにより、税収の偏在が是正されることになる。また、大都市と比較し、地方は人口が少ないもの  の、個人住民税は、比較的偏在性が少なく、税の偏在是正という意味では法人関係税で対応したほ  うが効果が高いため、法人関係税の税率の見直しが行われたものである」との答弁があった。 1 「個人住民税は税率が上がっているのに、法人市民税を減税することは理解できない。中小企業の  減税はある程度理解できるが、十分支払い能力がある大企業までも減税することは不公平ではない  か。また、軽自動車税の引き上げについては、多くの市民の負担増につながると思うがどうか」と  の質疑に対し、「法人市民税だけを見ると税率が下がっており、その意味では減税となっているが、  法人市民税と法人県民税を合わせて引き下げた分を、国税である地方法人税として徴収することに  なるため、法人の税負担で見た場合には今までと変わらないこととなる。また、軽自動車は小型乗  用車と比較し、性能面、価格面でも差がなくなってきている。道路の除雪経費や維持費用を考えた  場合、軽自動車と小型自動車では税率に4倍程度の差があることから、受益と負担のバランスを考  慮し、税率の引き上げをお願いするものである」との答弁があった。 1 「国民健康保険税の軽減対象者はどれくらい拡充されるのか」との質疑に対し、「国民健康保険税  の軽減対象は、平成25年度の当初賦課時点で試算すると、5割軽減については医療給付費と後期高  齢者支援金を合わせて約3600世帯、約6000人、介護納付金では約1800世帯、2300人が増となる。ま  た、2割軽減から5割軽減に移行する方もいるため、2割軽減については医療給付費及び後期高齢  者支援金を合わせて約1300世帯、約1100人の減、介護納付金では約600世帯、約600人が減ることに  なり、全体では5917世帯、1万934人、介護納付金については3106世帯、3977人が拡充されることに  なる」との答弁があった。 1 「50cc以下の原動機付自転車は税額が倍となっているが、使用者はお金がない人や老人、若者が多  い。また、本市では軽自動車の割合が圧倒的に多く、弱者から税金を取っているような印象を受け  るがどうか」との質疑に対し、「原動機付自転車は、現状では50cc以下のものの税額が1000円となっ  ており、徴税効率が極めて悪いという点もあることから、徴税コストやナンバープレートの発行  等、行政サービスの受益に見合った税率に引き上げをしたものである。また、軽自動車税について  は、道路の修復等の受益に対する負担という意味もあるが、軽自動車税自体が固定資産税と同様  に、車を保有していること自体に担税力を見出し課税している面がある」との答弁があった。 1 「小型特殊自動車においては、農作業用であるトラクター、田植え機及びコンバイン、雪上車等は  ほとんど公道を走らないことから、除雪経費や道路補修費を応分に負担するという点から言えば当  てはまらない。さらに、これらを使用するのは多くても年間1週間程度であり、ほとんど公道を走
     らない車両に対し、何を基準に当該税率を設定したのか」との質疑に対し、「軽自動車という枠の中  にある小型特殊自動車や、雪上を走行するものについても、他の区分の車両とのバランスを見なが  ら改正するものである。なお、四輪車は1.5倍の引き上げをしているが、農業者等への配慮として小  型特殊自動車は引き上げ率を1.25倍にしている」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第109号「青森市競輪実施条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  競輪に関する事務は、自転車競技法第3条で、他の地方公共団体や経済産業大臣から指定された競技実施法人等に委託することができることとされており、本市においては、青森市競輪実施条例第6条の規定により、出場選手や自転車の検査、競輪の審判など競輪の競技に関する事務を、競技実施法人である、公益財団法人日本自転車競技会に委託してきたが、同競技会が平成26年4月1日付で、競技実施法人の指定を受けた公益財団法人JKAに吸収合併され、これまで同競技会が担っていた業務を全てJKAに引き継ぐこととなったため、青森市競輪実施条例第6条第1項の改正が必要になったものである。  改正に当たっては、これまでのように条文内に法人の固有名詞を用いず、「法第38条第1項に規定する競技実施法人」と包括的な表現にすることによって、今後の名称変更等にも対応できる方法に改めたものである。  また、施行期日は公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「公益財団法人日本自転車協議会が公益財団法人JKAに吸収合併された経緯及び理由を示せ」との質疑に対し、「競輪事業のあり方を検討する経済産業省産業構造審議会車両競技分科会で今後の競輪関係団体の整理、合理化について検討し、複数ある団体を統合することによって経営効率を高めるという方針のもと合併されたものである」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第110号「青森市消防団員退職報償金条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  平成26年3月7日、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布され、平成26年4月1日から施行された。  当該改正は、消防団員等公務災害補償等共済基金が市町村に支払う消防団員退職報償金支払額を増額したものであり、本市においても、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、所要の改正を行うものである。  改正の主な内容であるが、消防団員の退職時の階級及び勤務年数に応じた退職報償金の支給額表の36種類のうち、団員の階級で、勤務年数が5年以上10年未満については、支給額を14万4000円から20万円に5万6000円引き上げ、そのほかの35種類については、支給額を一律5万円引き上げるものである。  なお、本条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用することとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第111号「契約の締結について(青森市立東中学校屋外教育環境整備工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、平成25年度に校舎改築工事及び旧校舎解体工事が終了した青森市立東中学校の屋外教育環境整備を行うものである。  工事の概要であるが、野球場、テニスコートを含むグラウンド整備を行うほか、アスファルト舗装、校門撤去、新設など外構整備を行うものであり、工期は平成27年3月31日までとなっている。  平成26年4月23日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社佐藤建業と1億4560万234円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第112号「契約の締結について(青森市立金沢小学校旧校舎解体工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、平成25年度に校舎改築工事が終了した青森市立金沢小学校旧校舎について、解体工事を行うものである。  工事の概要であるが、校舎建物、設備等を解体、撤去した後、基礎くい等の地下埋設物を撤去するものであり、工期は平成27年2月27日までとなっている。  平成26年4月23日に一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社藤本建設と1億2096万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第113号「契約の締結について(青森市立西田沢小学校校舎耐震補強工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、昭和34年に建設した青森市立西田沢小学校校舎の耐震補強工事を行うものである。  工事の概要であるが、西田沢小学校校舎のうち鉄骨造教室棟を除く教室棟、管理棟について、外づけブレース等の設置及び耐震補強に伴う関連部の改修を行うものであり、工期は平成27年3月31日までとなっている。  平成26年4月23日、一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、相互建設工業株式会社と1億2540万9600円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「外づけブレースの形状はエックス型になるのか」との質疑に対し、「太さ12ミリメートルの鋼材によるエックス型である」との答弁があり、このほか一部委員から「外づけブレースは窓に設置されることになるが、避難する際、窓からも避難が可能となるように対応していただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第114号「契約の締結について(浪岡庁舎車庫倉庫A棟・B棟改築工事)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本工事は、浪岡庁舎周辺整備事業の一環として合併特例債を活用し、公用車やスクールバス等の車庫及び倉庫を用途に合わせて統合して機能的な配置とするための改築工事である。  工事の概要であるが、本工事は、A棟及びB棟の2棟の車庫倉庫を建築することとしており、構造は鉄骨造平家建て、延べ床面積はA棟が708.50平方メートル、B棟が786.50平方メートルであり、工期は平成26年12月26日までとなっている。  平成26年4月23日に業種建築一式に登録を有する者を対象とした指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、株式会社佐々木建設工業と1億9116万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第115号「財産の取得について(マイクロソフトオフィスライセンス等の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  職員が業務で使用しているパソコンの多くは導入から5年以上経過しており、平成26年度、リースによりパソコンを更新することとしている。  このことから、当該パソコンで使用するワード、エクセル等のオフィスソフト等、パソコンを利用する上で必要となる環境整備のための財産を取得しようとするものである。  取得する財産は、「Microsoft Office Professional Plus 2013 日本語版」及び「Microsoft Windows Server 2012 DeviceCAL」それぞれ2472ライセンスとなっている。  平成26年5月8日に指名競争入札を執行した結果、予定価格内で落札されたことから、リコージャパン株式会社東北事業本部青森支社青森営業部と1億1016万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第116号「財産の取得について(除雪機の購入)」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  市では、官民一体となった雪処理を推進するため、自主的に地域の歩道等の除雪を行う町会などの団体に対し小型除雪機を貸与する冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業を実施しており、平成25年度は、県から貸与されている除雪機11台を含め、市内団体合計38団体に貸与しているところである。  市では、パートナーシップによる雪対策をより一層推進することを目的に、老朽化している一部の除雪機を更新するとともに、新たな団体へ貸与するため、20台の小型除雪機を取得しようとするものである。  平成26年5月8日に指名競争入札を執行した結果、落札されたことから、キャタピラー東北株式会社青森営業所と2322万円で契約を締結しようとするものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「平成26年度に小型除雪機を貸与するのは何団体か」との質疑に対し、「今年度は46団体に貸与する予定である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第118号「公立大学法人青森公立大学第二期中期目標について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公立大学法人青森公立大学第二期中期目標は、地方独立行政法人法の規定に基づき、大学が達成すべき大学運営の大きな目標を設立団体が策定し、議会の議決を経て、大学に対して指示するものである。このことから市では、これまで青森市地方独立行政法人評価委員会や大学からの意見聴取に加え、青森市議会、パブリックコメント及びあおもり市民100人委員広聴会を通じて出された意見を踏まえながら策定作業を進め、今定例会に提案したものである。  主な変更点であるが、中期目標の趣旨・目的を記述している前文においては、大学の設置者は青森市であることを踏まえ、大学は、青森市民によって支えられる市民による市民のための大学であることを自覚し、さまざまな取り組みを通じて、市民の負託に応えていかなければならないこととともに、県都青森市における知の拠点として、青森市はもとより、大学の設立・運営に大きくかかわった東津軽郡や青森県における地域社会の発展に貢献することが求められているなど、大学の使命を明確にしたところである。  その使命を果たすために、次代を担う専門性を持った教養人の育成と、青森市を初め、地域が抱える諸課題を見据えた教育研究に取り組み、市のシンクタンクとしての役割をも果たすとともに、地域をつくる大学として、地域と連携しながら地域社会の発展に貢献することにより、大学の存在意義をより一層高めていくために、この中期目標を定めるものであることを明確にしたところである。  第1は中期目標の期間であるが、法の規定により平成27年4月1日から平成33年3月31日までの6年間とした。  第2は大学の教育研究等の質の向上に関する目標であるが、大きな変更点として、(2)教育内容等に関する目標のうち、2)教育方法の改善については、他大学や企業等との連携など、多様な学修機会の確保に努めることを加筆した。また、3)のグローバル化への対応及び4)の人間としての魅力を高めるための教育を今回追加補充した。  (3)教育の実施体制に関する目標については、1)の教員個々の教育指導能力の向上として、研修や授業評価の結果を教育の質の向上及び改善の取り組みに効果的に結びつける方策を実施することを加筆した。  2の研究に関する目標については、(4)の市の課題解決に関する目標を追加し、市と連携しながら先駆的な研究に取り組み、その成果を具体的に市に還元できるよう努めることを明記した。  3の地域貢献に関する目標については、(1)の地域連携の強化に関する目標において、産学官の連携を産学官金に、また、NPO等との連携も追加するとともに、大学キャンパスのみならず、青森市その他の地域での積極的な活動も加筆した。  また、(5)の市への貢献に関する目標を新たに追加し、市のシンクタンクであることを自覚し、市と連携しながら市の掲げる施策に積極的に関与することなどを明記した。  第4の経営・財務内容の改善に関する目標については、2の経費の抑制に関する目標において、運営費交付金が市民の税金から捻出されていることを十分認識し、自律的な大学運営の確保に努めることを明記した。  本定例会において当該中期目標が議決された後、青森公立大学において、中期目標を達成するための中期計画及び年度計画を策定することとしており、市としては、単に中期目標を大学に指示するだけではなく、中期計画の策定に当たっても必要な指導・助言を行うとともに、中期目標の達成に向けたさまざまな取り組みについても、積極的に連携・協力していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「総合的な思考力を備えた人材というのは、どのような人材をイメージしているのか」との質疑に  対し、「学生の育成に関する目標は、高度で広範な教養と総合的な理解力に裏打ちされた経営学と経  済学についての学際的、総合的な思考力となっており、多方面にわたる教養を身につけた人材と捉  えている」との答弁があった。 1 「『がくしゅう』の『しゅう』の字が『習』から『修』になっている理由は何か」との質疑に対し、  「大学として、学を『習う』ではなく、『修める』という意味を込めて『修』の字に置きかえたもの  と理解している」との答弁があった。 1 「第一期目標では、『産学官の連携を高め』とあるが、第二期目標では『産学官金』となってい  る。この『金』は何を意味しているのか」との質疑に対し、「『金』は金融のことであり、今後は金  融業界とも連携していきたいという意味である」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、請願第1号「光ブロードバンド整備に関する請願」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  ブロードバンドとは、瞬時に大容量のデータ伝送を可能とするネットワークのことであり、現在、光ファイバー網や既存の電話回線を活用したDSL(デジタル加入回線)やケーブルテレビインターネット等を利用したブロードバンドサービスが提供されているところである。  本市のブロードバンド基盤の整備状況については、光ファイバーケーブルを利用する超高速回線とメタルケーブルを利用する高速回線と合わせると、利用可能世帯は100%となっている。  光ファイバーケーブルを利用した超高速回線は、伝送距離が長く、多くの情報伝達ができるという特性がある。一方、メタルケーブルを利用した高速回線は、その電気信号の伝わりにくさやノイズなどの影響を受けやすいことから、収容局から離れるほど通信速度が低下するという特性がある。このため、光ファイバーケーブルを利用したインターネット接続サービスでは、100メガビット毎秒以上の通信速度で提供され、メタルケーブルを利用したインターネット接続サービスではおよそ数メガビット毎秒から50メガビット毎秒の通信速度で提供されているところである。  奥内・後潟地区においては、光ファイバーケーブルを利用した超高速回線でのインターネット接続サービスは提供されていないが、高速回線でのインターネット接続サービスは提供されている。  一般的には、0.42メガビット毎秒以上の通信速度が利用できれば、インターネット中継動画の視聴には問題がないものとされているが、インターネットの通信速度は、その混雑状況や収容局からの距離、パソコンの性能や複数のソフトを同時に立ち上げている場合など、使用環境にも影響されるものと考えている。  こうした中、国においては、2015年ころをめどとして、全ての世帯で光ファイバー網などの超高速ブロードバンドの利用を可能とすることを目標とした「光の道」構想を掲げており、その整備に当たっては、競争環境の中で民間主導により超高速ブロードバンド基盤の整備を行うことを基本としている。  また、採算ベースで整備が困難な未整備エリアに公的な支援措置を講じることで整備を促進するため、整備に要する経費の一部について市町村等に交付金を交付することとしており、その要件は、超高速回線を利用して行政サービスを提供することや整備2年後の加入世帯数が、整備対象世帯の半数以上であることなどとしている。  市としては、当該地区において民間事業者による整備予定はないことから、「光の道」構想を推進する国に対し、市内における情報インフラ整備の格差是正のため、未整備エリアにおける超高速回線の整備促進を求めていく。  また、整備に当たっては、現在、当該地区において、携帯電話通信網を利用した光ファイバーケーブルと同等の30メガビット毎秒以上のインターネット接続サービスが提供されていることから、こうした通信技術の進展状況も踏まえ総合的に検討する必要があるものと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「国の交付金の要件は、整備2年後に対象世帯の半数の世帯が加入することが条件であるというこ  とだが、市では、現在、奥内・後潟地域にどれくらいの世帯数があり、そのうちどれくらいの世帯  が加入を希望しているのか把握しているか」との質疑に対し、「奥内・後潟地区は約2200世帯である  が、加入希望世帯については、市、業者ともに調査していないため、把握していない」との答弁が  あった。 1 「光ファイバーケーブルの整備は、本来、事業者が実施すべきであると考えているが、奥内・後潟  地区に事業者が整備しない理由は何か」との質疑に対し、「奥内・後潟地区付近は国道280号線沿い  に光ファイバーケーブルが敷設されており、当該地区の脇を通過しているような状況である。当該  地区へ光ファイバーケーブルを敷設する際は枝線として敷設する必要があるが、事業者側では採算  性が低いと判断しているところである」との答弁があった。 1 「光ファイバーケーブルを整備した後の維持管理は誰が行うのか。また、その経費の試算はしてい  るのか」との質疑に対し、「事業者が設置した場合は事業者が維持管理を行うことになり、仮に市が  整備した場合は、市が維持管理を行うことになり、実際の業務は委託契約することになる。なお、  経費についての試算はしていない」との答弁があった。 1 「国の交付金を活用するためには、まず整備計画の認定を受けなければならないとなっているが、  本市ではこの認定を受けているのか」との質疑に対し、「本市ではまだ認定を受けていない」との答  弁があった。 1 「これまで未整備のところは、県内でも中泊町、横浜町、八戸市南郷区及び奥内・後潟地区であっ
     たが、中泊町や横浜町も全て整備し、残りは奥内・後潟地区だけになった。他の自治体で整備した  ということは、高齢化や震災によって民意が高まり、必要な事業だから実施したものと考えるが、  なぜ県内で本市の奥内・後潟地区だけが光ファイバーケーブルの空白地帯になったのか」との質疑  に対し、「光ファイバーケーブルを整備する過程において、敷設経路の選択や採算性等を考慮した結  果として、現在のような状態が生じているものと考えている」との答弁があった。 1 「酸ヶ湯や八甲田ホテルの周辺は何軒も住宅がないが、当該地区は光ファイバーケーブルが整備さ  れているのか。また、整備されているのならば、整備された経緯を示せ」との質疑に対し、「酸ヶ湯  及び八甲田ホテルには光ファイバーケーブルが整備されているが、整備された経緯は把握していな  い」との答弁があった。 1 「市では、本請願にある内容は受け入れられないということか」との質疑に対し、「市では、民間  事業者に光ファイバーケーブルを整備する予定がないことから、国に対して整備を求めていきたい  と考えている。なお、請願の採択、不採択にかかわらず、市では、民間事業者及び国へ光ファイ  バーケーブルの整備を働きかけていく」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「光ブロードバンド環境を充実させたいとは思うが、本来、事業者が整備しなければならないものであり、事業の実施は市よりも、事業者に求めるべきではないかと思う。また、事業者が経費や採算性で整備しないと判断したのであれば、光ブロードバンド以外で高速回線が提供されているという状況もあることから、もうしばらく様子を見てもよいのではないかと考えている」との意見が出され、本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。  次に、陳情第22号「理事昇任は適正な能力実証に基づき行うことを求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  昇任などの職員の任用については、地方公務員法第15条において、任用の根本基準として、「この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基いて行わなければならない」とする成績主義、能力実証主義の原則が定められ、これを実現させるため、同法第40条において、「任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない」と規定されている。同法における勤務成績とは、定期的に勤務成績の評定を行った結果が中心となるが、これに限定されるものではなく、不定期に行われる勤務成績の評定結果や、上司の内申なども該当するものとされている。  本市では、人事管理のみならず人材育成に力点をおいた制度として、課長級以下の職員を対象に人事評価制度を導入、運用しており、この評定結果を職員の能力開発等に用いることはもちろんのこと、昇任や転任などの任用の資料の1つとして用いている。  次長級以上の職員については、当該人事評価制度の対象としてはいないが、昇任や転任などの任用については、これと同様の趣旨で、市長が日々の業務の中で職員を観察し、当該職員の倫理観、知識・技術・判断力などの業務遂行能力、責任感などの意欲・態度などを総合的に判断し、実施している。  以上のことから、このたびの理事昇任人事は、決して情実人事ではなく、地方公務員法の趣旨に即した適正なものであるものと認識している。  なお、本市では、平成10年度から人事評価制度を導入したほか、平成19年3月に青森市人材育成基本方針を策定し、職位等に応じた求められる能力を定め、人材育成に努めてきている。こうした中、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基づいた人事管理の徹底を図ることなどを内容とする地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成26年5月14日に公布されたことも踏まえ、本市においても、今後の人事評価制度の運用については、今後示される政令など国の動きを見きわめながら、適切に対応していきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第23号「青森市における天下り人事の廃止を求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  公営企業の管理者の設置については、地方公営企業法により、地方公営企業の合理的、能率的運営を図るため、地方公営企業には専任の管理者を置かなければならないとされ、青森市公営企業の設置等に関する条例において、水道事業及び自動車運送事業を通じて公営企業管理者を1人置くこととしている。  また、公営企業管理者(以下「管理者」という)の選任については、同法の規定により、管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命するものとされており、その身分の取り扱いは、地方公共団体の長の補助機関としての性格を有しながらも、その職務の特殊性から特別職とされているところである。  管理者は、その特別職という性格から、競争試験の実施に関することなど地方公務員法の任用に関する規定は適用されないが、公営企業の経営に関し広範な権限が与えられ、その職務の重要性、困難性が極めて高いことから、高度な識見と判断力が要求されるものである。したがって、その選考に当たっては、当然のことながらその職務遂行能力の見きわめが必要になるものと考えている。  平成25年7月に相馬政美氏が管理者として任命されたことについては、当時総務部長であった当該職員の知識、能力、経験、性格、勤務成績等はもとより、過去の人事評価結果、経歴、実績、これまでの業務に対する取り組み姿勢等を総合的に勘案して、管理者として適任であると市長が判断したものと認識している。  以上のことから、現状では公募とすべき理由はなく、当時総務部長であった相馬政美氏みずからが職務を放棄したものではなく、また、いわゆる天下りという認識もしていないものである。  以上が説明の概要であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第24号「組合事務室の無償使用許可の取り消しを求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本陳情は、青森市役所職員労働組合の組合事務室について、無償で行政財産の使用を許可していることの取り消しを求めるものである。  行政財産目的外使用許可は、地方自治法第238条の4第7項において、「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」とされており、青森市財務規則第196条第1項においては、「直接又は間接に市の便益となる事業若しくは事務に供するとき」、また、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」、これらの場合のほか、「特に必要やむを得ないと認めるとき」のいずれかに該当する場合に、その使用を許可することができるものとされている。  また、行政財産の使用に当たっては、青森市行政財産目的外使用料条例第2条に基づき使用料を徴収することとなるが、同条例第4条においては、「国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき」、「その他市長が特に必要と認めたとき」のいずれかに該当すると認めたときは、使用料の全部または一部を免除することができるとされている。  次に、平成26年度の使用許可の概要についてであるが、青森市役所職員労働組合事務所は、市役所本庁舎第2庁舎が建設された当初の昭和40年から、行政財産目的外使用許可の更新を受けてきている。  平成26年度においても、4月1日から3月31日までの使用期間で、事務室として96平方メートル、掲示板として7.68平方メートルの合計103.68平方メートルの使用を許可しているところである。  使用者である青森市役所職員労働組合は、組合員である本市職員の経済的、社会的、文化的地位の向上を図るために、各種事業を行っている団体であり、勤務条件改善を初め、職員の福利厚生として生計貸し付けの融資制度、災害、入院、入学等の共済給付、スポーツ大会等のレクリエーションなどの活動を行っている。  本市としては、青森市役所職員労働組合の事業活動が、職員の勤務条件の安定をもたらし、職員が安心して仕事ができる環境を整えることとなり、ひいては、そのことが地域住民の福祉の向上に資することになるものと認識していることから、青森市行政財産目的外使用料条例第4条第2号の「その他市長が特に必要と認めたとき」として、使用料を免除している。  また、これらの活動状況は、毎年度使用者から提出される継続使用許可申請書及び使用料免除申請書において確認しているほか、許可に際しては、使用者の実態の把握に努め、使用料免除に係る妥当性についても検証を行っており、その結果、使用者の光熱水費について、それまでの電気料のみの徴収から、ガス使用料、上下水道使用料、暖房費を新たに徴収してきているところである。  なお、陳情の趣旨の6には、青森市役所現業労働組合の役員に関する勤務時間内の連絡調整等と職務専念義務の免除の件が記載されているが、現在、組合との交渉は勤務時間外に実施することとしているほか、今回指摘のあった日程調整等についても、今後は、勤務時間外に行うよう労働組合とも協議し、改めていきたいと考えている。  以上のとおり、青森市役所職員労働組合に対する行政財産目的外使用許可や使用料の免除に当たっては、使用者の活動実態を踏まえながら、地方自治法等の関係法令に基づき適正な使用許可等を行っているものである。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「使用許可の根拠法令として青森市財務規則第196条第1項と記載されているが、青森市役所職員  労働組合事務室の使用許可に当たっては、具体的にどの条項が該当するのか」との質疑に対し、「同  規則第196条第1項第3号の『前2号に掲げる場合のほか、特に必要やむを得ないと認めるとき』と  いう条項が該当する」との答弁があった。 1 「青森市役所内で、同組合事務室以外に使用許可を与えているところはあるのか」との質疑に対  し、「指定金融機関である青森銀行及びATM等も、行政財産の目的外使用許可に該当する」との答  弁があった。 1 「青森銀行に使用を許可している面積及び使用料を示せ」との質疑に対し、「平成24年度は、青森  銀行には、124.6平方メートルの使用を許可しており、庁舎使用料は年間120万円程度である」との  答弁があった。 1 「市民サロンを使用する場合や、地下生協の前で物販を行っている場合にも使用料は徴収している  のか」との質疑に対し、「市民サロンは物販には供しておらず、花壇コンクールの写真展示等、公共  的な場合に限り使用を許可している。なお、地下生協の前のスペースは、生協から使用許可の申請  が出されており、展示即売所として31.1平方メートルの使用を許可しているが、使用料は免除して  いる」との答弁があった。 1 「光熱水費の徴収が、平成23年度と平成24年度で変わった理由と、平成23年度以前の状況を示せ。  また、庁舎の使用を許可し、仮に不慮の事故や地震により庁舎が倒壊した場合は誰がその責任を負  うのか」との質疑に対し、「平成24年度からガス、水道、暖房等の使用料も徴収することにしたの  は、組合事務室でも暖房等を使用しており、人数割りで計算して徴収したほうが適正であると判断  したものである。なお、これまでも、電気はメーターが別に設置されていることから、組合事務室  で使用した分を徴収している。また、地震によって、庁舎が倒壊した場合についてであるが、市で  は行政財産の目的外使用を許可しており、賃貸借契約を結んでいるものではないことから、被害に  対する補償等は想定していない」との答弁があった。 1 「倒壊の危険がある庁舎を貸し出ししてもいいのか。危険があれば、普通は貸し出ししないのでは  ないか」との質疑に対し、「耐震診断の結果、庁舎は安全性が十分確保されているとはいえない状況  ではあるが、そのような中で職員も執務し、組合から使用許可の申請が出されたことから、これに  対し使用を許可しているものである」との答弁があった。  以上が主なる質疑応答であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。  次に、陳情第26号「公正適切な行政文書の開示を求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  陳情書の1に記載されているとおり、平成26年3月13日に陳情者から、指定管理者制度導入事務に関する平成26年度当初予算要求資料(積算資料を含む一切の行政資料)の文書開示請求があった。このため4月1日の機構改革に伴い、市民政策課から指定管理者制度に関する事務を引き継いだ政策推進課では、陳情書の3に記載されているとおり、平成26年度事業概要表1枚、ホームページに掲載されている平成26年度事業概要表1枚及び歳出予算内示書2枚の合計4枚の行政文書を、平成26年4月2日に開示した。  これに対し、陳情者からは、陳情書の4に記載されているとおり、政策推進課が開示した文書のうち、歳出予算内示書は予算要求のために作成した資料ではなく、財政課の査定結果を記載したものであること。また、市ホームページ用平成26年度事業概要表は、平成26年度事業概要表の一部を削除したものであり、実質的にこの2つの行政文書は同じものであること。つまり、開示されたのは実質的に平成26年度事業概要表たった1枚であるとの認識が示されたところである。  また、陳情者からは、陳情書の5に記載されているとおり、「講習会での社会保険労務士への謝礼金にしても根拠資料が必要であろうし、予算要求資料が事業概要表1枚というのは現実的ではない、担当者の手持ち資料とかもあるのではないか」との質問があったところである。  しかし、この社会保険労務士への謝礼金については、当初予算要求時においては、社会保険労務士を指定管理者選定評価委員として新たに1名委嘱することを想定していたことから、青森市特別職の職員の給与に関する条例第8条に規定されている報酬額単価8700円を用いて積算し、また、その後の予算編成の過程において、指定管理者選定評価委員としてではなくアドバイザーとして委嘱することとしたことから、財政課から提示されていた平成26年度当初予算見積基準表で示された謝礼金の単価を用いて積算した。このため、報酬あるいは謝礼に関する資料はなかったことから、予算要求資料については、「開示したものだけである」と回答したものである。  しかし、その後政策推進課において開示すべき行政文書を改めて精査したところ、財政課から示された平成26年度予算編成に基づく具体作業要領においては、予算要求に当たって作成し、財政課に提出する資料として、平成26年度事業概要表、歳出予算要求書(事業説明)及び歳出予算要求書(明細)が記載されており、陳情者に対しては、これらの行政文書を開示すべきであった。なお、政策推進課が陳情者に開示した平成26年度事業概要表は、予算内示後の事業概要表であり、歳出予算内示書も予算査定後に作成されたものであることから、予算要求に当たって作成・提出する資料には該当しないものであった。  このように、陳情者に対し、開示すべき文書を開示せず、開示すべきではない文書を開示したことについては、陳情者に対し心からおわび申し上げる。  今後は、青森市情報公開条例の趣旨に基づき、開示請求の内容に即した適切な情報開示に鋭意努めていく。  また、本陳情においては、陳情者から、政策推進課に寄せられた市民意見に対する広報広聴課の対応についても意見があった。  陳情書の6に記載されているとおり、陳情者は政策推進課による文書開示に対し、抗議と是正を求めるため、陳情書の4と5に記載されている趣旨の市民意見を投稿した。広報広聴課では、当該市民意見に対する回答の作成を政策推進課に依頼し、政策推進課が作成した回答である「開示した文書は、事業概要表1枚、ホームページ掲載用の事業概要表1枚、歳出予算内示書2枚の計4枚であること、また、社会保険労務士による講演会に関する積算資料は存在しないということを御理解いただきたい」という内容の回答を、市のホームページに公表する前に、広報広聴課から陳情者に送付した。これに対し、陳情者からは、回答の内容は真実からほど遠いものであるため、調査をお願いしたいとの相談が広報広聴課に直接寄せられた。  しかし、陳情書の7に記載されているとおり、広報広聴課では、陳情者からの相談の趣旨がホームページへの掲載の延期であることを酌み取れず、ホームページに回答を掲載したものである。  当該回答については、陳情者からの改めての掲載延期の申し出を受け、現在はホームページから削除しているが、配慮に欠ける対応であったことについて、陳情者に対し、重ねておわび申し上げる。  今後も、市民意見の公表に当たっては、市民の意向に沿った対応となるよう意を用いていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「政策推進課及び広報広聴課の対応のミスの原因はどこにあると分析しているか」との質疑に対  し、「一義的には、職員の情報公開に対する意識の問題であると思われる。業務に対する対応に関し  ては、一つ一つ相互に課内でチェックするなど、お互いに気をつけながら対応していきたいと思  う。また、情報の開示に当たっては、条例の趣旨をきちんと酌み取って対応していきたいと考えて  いる」との答弁があった。 1 「本来開示すべきだった行政文書がわかったのはいつか」との質疑に対し、「今回の開示請求を受  け、4月2日に最初の文書開示を行ったが、その後、 陳情者から別件の文書の開示請求があり、  開示する文書を精査していたところ、その中にも財政課に提出した予算要求資料が含まれており、  この別件の開示に対応した4月30日の時点で、提示すべきであったと認識したものである。いずれ  にしても、あらかじめ要求者の意図を酌んで開示すべき文書を開示していればこのようなことには  ならず、この点については反省している」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「今回の件に関しては、実際にミスがあったという意味において、陳情事項の『公正適切に開示することを求める』という部分は採択されてもよいのではないかと思う」との意見が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第106号「青森市公民館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  今回の改正は、現在改築を進めている浪岡中央公民館の改築後の施設の使用料を定めるものであり、現行の使用料を規定する時間区分が他の市民センターの使用料の時間区分と異なっているため、これを統一するとともに、使用料の額について、他の市民センターの使用料と均衡を図るものである。
     改正の内容としては、1つに、別表の6青森市浪岡中央公民館の表の使用場所等の名称を改築後の施設の名称に改めること、2つに、同表に規定する使用料の時間区分について、改正前は午前、午後及び夜間の3区分のみとなっているものに対し、他の市民センターと同様に、さまざまな利用形態に応えるため時間貸し使用料を設けるとともに、長時間利用する者の負担軽減を図るため時間貸し使用料よりも割安な通し貸し使用料を設けること、3つに、使用料の額について、大ホールなど改築後の各部屋の面積に応じて他の市民センターの使用料から面積案分したデータをもとに算出することにより、他の市民センターと均衡を図ることとしている。  なお、公民館の使用料については、施設の設置目的に合致した使用や利用団体として登録を認められた団体が使用する場合は無料となっており、企業が利用する場合や冠婚葬祭など施設の設置目的以外で使用する場合において納付されるものである。  施行期日については、改築後の浪岡中央公民館の供用開始の予定日である本年10月1日としている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第117号「字の区域の変更について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  大別内地区及び金浜地区において平成22年度から実施されてきた県営大別内金浜地区経営体育成基盤整備事業の大別内工区において、今般、仮換地の確定・精算作業が行われ、本事業が完了とする予定となっており、今回の字の区域の変更は、本事業の実施による農地の区画整理のほか、農道、水路等の附帯施設の整備により、従来字界としていた道・水路の形状が変更となったことに伴い、これにあわせて行うものである。  その内容であるが、農地の区画整理、農道や水路等整備を行った結果、大字大別内字西田の一部を大字金浜字船岡に、大字金浜字船岡及び大字大別内字萩原の一部を大字大別内字西田に、大字大別内字西田の一部を大字大別内字萩原に、それぞれ編入するものである。  字の区域の変更の手続としては、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決が必要なことから、今期定例会に提案しているものである。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第28号「油川市民センターの現状の公表を求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  油川市民センターの運営管理については、平成25年第1回定例会において指定管理者の指定に係る議案が否決となったことから、同年4月から市の直営に移行したが、その際、職員体制や管理運営の考え方に関しては基本的に指定管理の場合と同様としたところであり、直営に係る管理運営費等についても議会に説明しているところである。  また、今年度の同市民センターの管理運営費については、当初予算に計上し第1回定例会で議決されており、さらに、平成25年度の決算については、来る第3回定例会に提出することとしていることから、その議案審議に際しては、必要な説明について適切に対応していきたいと考えている。  教育委員会としては、陳情事項にある同市民センターの財務会計を中心とした現状については、今後とも機会を捉えて議会及び市民に説明していくが、その際には、今回の陳情内容も参考にしていく。  なお、陳情の趣旨にある人件費の比較を中心とした財務分析についてであるが、基本的な管理運営の考え方は直営移行後も変更はされていないものの、人件費については、市の正職員の人件費が指定管理料より高い水準にあることから、指定管理料よりも高額となるものであるが、その額は、人事異動により配置される職員によって変動するものであり、また、その他の管理運営費についても、燃料費、光熱水費等の状況により毎年変動するものである。  また、油川市民センターの指定管理に向けての状況であるが、教育委員会では、市民センターの管理運営は指定管理により行いたいと考えていることから、まずはこれまでどおり油川市民センター管理運営協議会による指定管理が望ましいものと考え、昨年度は、同協議会による指定管理を否決した議会の判断を踏まえながら、同協議会に体制の見直しができないかの検討を求め、同協議会の判断を見守ってきたところである。しかしながら、同協議会による地域が一体となった組織体制の構築は、大変難しい状況にあるものと考えている。  このため、教育委員会としては、今年度は指定管理への移行のための条件を整理し、さまざまな観点から検討を進めたいと考えており、地域の関係者と意見交換を行いながら、指定管理へ移行するための方策を見きわめていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「油川市民センターの指定管理への移行に向け、油川市民センター管理運営協議会側と協議してき  たとのことだが、その記録は残されていないのか」との質疑に対し、「当該協議については、さきに  指定管理者の指定議案を否決した議会の判断を踏まえ、同協議会の役員体制等が現行のままでは事  態が進展しないとの認識から行ってきたものであり、中央市民センター館長を中心として昨年度6  回実施したが、その協議記録等は残しておらず、陳情者からの開示請求に対しても開示できなかっ  たものである。しかしながら、たとえ任意の協議であったとしても、その記録をきちんとメモして  おくべきであったと考えており、この点については今後改善していきたいと考えている」との答弁  があった。 1 「油川市民センター管理運営協議会側との協議記録等が残されていないとのことであるが、今後、  追記として作成することは考えているか」との質疑に対し、「協議の内容については、記録としてき  ちんと残しておきたいと考えている」との答弁があった。 1 「油川市民センター管理運営協議会による地域が一体となった組織体制の構築が難しい状況にある  とのことだが、具体的にはどのようなことか」との質疑に対し、「同協議会の体制等が現行のままで  は、これを否とした議会の判断もあり事態の進展が見込めないことから、地域のさまざまな団体と  の連携や役員の入れかえ等について、同協議会として自発的に取り組むことができないかという趣  旨の協議をしてきたものであるが、同協議会の代表者からは、自分たちだけで現状の組織等を変え  ていくことは非常に困難であるとの認識が示されたものである。市としては、他の市民センターと  同様に地域の管理運営協議会による指定管理が望ましいと考えており、昨年度の経緯を踏まえ、今  年度は、より地域として一体となった管理運営協議会を組織することができないか等について、地  域の関係者と意見交換を行っていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「信憑性が定かではないものの、油川市民センター管理運営協議会が最近解散したとの情報を耳に  しているが、事実か」との質疑に対し、「そのような話は聞いていない」との答弁があった。 1 「陳情の趣旨として、市直営による管理運営に否定的な見解が示されているが、そもそもは議会が  指定管理者の指定議案を否決したため、結果として直営に移行せざるを得なくなったものであり、  市としては指定管理による管理運営を望んでいるとの認識でよいか」との質疑に対し、「そのとおり  である」との答弁があった。 1 「陳情の趣旨として、いわゆる町内会方式による市民センターの指定管理に否定的な見解が示され  ているが、市民センターは地域に密接に関係する施設であり、顔なじみの地域住民が円滑に管理で  きるようにするという趣旨から、これまで非公募により指定管理者を指定してきたものと認識して  いる。公募による指定管理者の場合は、どうしても財政面で有利な者が参入することになり、地域  の密着性が損なわれる懸念があるため、これまで公募を実施してこなかったものと認識している  が、市の認識はどうか」との質疑に対し、「市としても同様の認識である。さまざまな意見があるか  とは思うが、市民センターについては、地域住民がみずから最良の方法で管理することを一番に考  え、管理運営協議会による指定管理の方式をとっているものである」との答弁があった。 1 「現在は市の直営であるが、いずれ環境が整えば指定管理に移行する予定であり、漫然と直営管理  を続けることで議会を軽視したり、市民を裏切ったりするようなものではないとの認識でよいか」  との質疑に対し、「そのとおりである。市としては、市民センターの管理運営については、地域が一  体となった管理運営協議会による指定管理が望ましいと考えており、その趣旨から、公募の原則に  よらず非公募により指定管理者を指定しているものである。油川市民センターについても同様であ  り、今後さらに調整していきたいと考えている」との答弁があった。 1 「昨年度行われた油川市民センター管理運営協議会側との協議記録を今後作成するとのことだが、  いつごろまでに作成するのか。また、地域との協議の進捗状況について、今後は本委員会にも報告  すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「昨年度の協議の記録については、その内容に特筆すべき  ような事項は特段なく、それほど時間もかからないと思われることから、できるだけ速やかに作成  し、各委員にも配付したいと考えている。また、今後の協議の進捗状況については、定期的に本委  員会に報告したい」との答弁があった。 1 「今年度における油川市民センター管理運営協議会側との協議の状況はどのようになっているか」  との質疑に対し、「今年度は、同協議会側との協議も当然にして行うが、これに加えて他の関係者か  らも、油川市民センターの指定管理や同協議会のあり方等について率直な意見を聞きたいと考えて  おり、この点からまず始めていきたいと考えている」との答弁があった。 1 「油川市民センターを指定管理に移行する時期として、いつごろを目標としているのか」との質疑  に対し、「仮に公募によることとすれば、平成27年度からの移行も可能ではあると思うが、これまで  の経緯や他の市民センターとの兼ね合いも踏まえ、可能な限り管理運営協議会による指定管理を目  指すための努力を続けたいと考えており、そうなると、現実的には平成28年度の移行を目指してい  くことになるものと考えている」との答弁があった。 1 「平成24年度及び平成25年度の油川市民センターの管理に係る市の負担額を示せ」との質疑に対  し、「人件費及びその他の施設管理費を合わせて、平成24年度は約3217万円、また、平成25年度は約  4620万円となっている。その差が生じた大きな要因は、平成24年度は指定管理者による管理であっ  たが、平成25年度は市の直営であり、市の正職員に係る人件費が指定管理の場合よりも約1250万円  上回ったことによるものである。なお、これらの資料については、陳情者へ開示した本年5月9日  の段階では作成していなかったため、開示できなかったものであるが、陳情者にもこれらの情報を  提供したいと考えている」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第107号「青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、道路法の規定により、道路管理者が駐車料金を徴収する道路の附属物である自動車駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めた青森市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正しようとするものである。  本改正は、市で管理をしている新青森駅西口駐車場及び南口駐車場の管理について、指定管理者制度を導入させることを目的としたものであり、その効果としては、1つに、民間事業者の専門的な知識、経験を生かしたサービスの向上や新たなサービスの提案が見込まれること、2つに、競争原理による経費等の節減が期待できること、3つに、複数年の契約により、安定した雇用が見込まれることなどが挙げられる。  改正の内容としては、指定管理者制度の導入に当たり、地方自治法の定めに基づき、条例で指定管理者に管理させることができること及び指定管理者の業務の範囲等を定めなければならないことから、新青森駅西口駐車場及び南口駐車場の管理を指定管理者に行わせることができる規定を第13条として、また、指定管理者が行う管理業務を、駐車場の供用及び維持管理に関すること並びにその他市長が必要と認める業務とする規定を第14条として、それぞれ当該条例に追加するものである。  なお、施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の課程において一部委員から「指定管理者導入により見込まれる効果等として、競争原理による管理コストの軽減を挙げているが、低い人件費での管理につながることから会派として反対する」との意見が出され、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第108号「青森市自動車運送事業運営審議会条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、青森市自動車運送事業運営審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めた条例の一部を改正しようとするものである。  本改正は、1つに、当運営審議会が、より十分な調査審議を行う期間を確保するため、委員の任期を1年から2年に延長すること、2つに、委員の委嘱または任命の基準と守秘義務及び身分の取り扱いについて明確化するものである。  改正の内容としては、第4条は条文の整備であり、第1項に規定している委員の委嘱または任命の基準のうち、第4号「学識経験者その他市長が特に必要と認める者」を「自動車運送事業の経営に関し学識経験を有する者」に改め、第5号として「その他市長が特に必要と認める者」を追加し、第2項では委員の守秘義務、第3項では委員の身分の取り扱いについて、それぞれ新たに規定するものである。また、第5条は委員の任期の改正であり、委員の任期を「一年」から「二年」に改正するものである。  なお、施行期日については、現委員の任期満了日の翌日である平成26年10月25日からとするが、委員の守秘義務及び身分の取り扱いに係る改正については、現委員にも適用するため、公布の日からの施行としている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「委員が十分な調査審議期間を確保できるよう任期を1年から2年に延長するとのことだが、運営  審議会の開催回数はふえるのか」との質疑に対し、「これまで運営審議会は年1回開催していたが、  平成26年度は2回程度開催したいと考えている。ただし、委員の任期を1年延長することによっ  て、開催回数をふやすことは考えていない」との答弁があった。
    1 「平成26年度に運営審議会を2回開催するのはなぜか」との質疑に対し、「当運営審議会の公募委  員から、もっと発言の場を多くしてほしいという要望があり、交通部の事業説明とともに委員から  積極的に提言していただくよう運営審議会を2回程度開催したいと考えている」との答弁があっ  た。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「毎年繰り返しの事業計画ではなく、もう少し発展的な思考を持って事業に取り組まなければ、バス利用促進効果が出ないため、委員からの提言をこれまで以上に真摯に受けとめ、課題を一つ一つ解決する施策等を考え、対応していってほしい」との要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第25号「水道部における労使紛争の実情等の公表を求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、これまでの主な労使紛争の経緯であるが、水道部職員を組合員とする全水道青森水道労働組合(以下「組合」という)と水道部当局との団体交渉において、交渉の過程及び内容について労使双方の主張に不一致が生じ、平成22年度の青森県労働委員会のあっせんにおいても解決に至らず、平成23年11月18日に組合側が青森地方裁判所に提訴したが、平成25年10月18日に市側勝訴の判決となった。その後、同年10月29日に組合側が控訴し、平成26年4月18日に控訴棄却により市側の勝訴となったが、組合側が同年4月25日に上告受理申し立てを行い、現在に至っている。  次に、議会への報告状況についてであるが、青森県労働委員会でのあっせんや訴訟の状況及び日程等については、適宜、本常任委員会に報告してきたところであり、また、定例会における一般質問に対しても、誠実に答弁してきたところである。  よって、公の場において、適時適切に公表を行ってきたものと認識しているところであるが、市民生活に密接にかかわりを持つ水道事業を円滑に行うためにも、組合側との関係改善に向け、引き続き誠意を持って対処するとともに、その経過及び現状等について、今後とも、議会への報告を中心に情報提供に努めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本陳情は、労使紛争の実情等を市民に公表することを求めているが、関係資料をホームページに掲載することで対応可能なのではないか」との質疑に対し、「御意見を参考にしたい」との答弁があり、また、一部委員から「これまでも経緯等を公表しているため、本陳情を採択する必要はないと考える」との意見が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────            民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)  初めに、議案第104号「青森市地域生活支援事業の実施に関する条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  本案は、これまで国の地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱において障害者総合支援事業の一つとして位置づけられていた障害者虐待防止対策支援事業が、平成26年3月31日の当該要綱の改正によって地域の実情に応じた体制の整備及び柔軟な実施体制の構築が進められるよう、同年4月1日から地域生活支援事業として位置づけられたことから、本市においても同様に地域生活支援事業として位置づけるため、所要の改正をしようとするものである。  改正の内容であるが、市が実施する地域生活支援事業を掲げている青森市地域生活支援事業の実施に関する条例別表中、法第77条第3項に規定する事業、つまり地域生活支援事業として市が任意に実施する事業に障害者虐待防止対策支援事業を加えるものであり、当該事業の位置づけは変更となるものの、既に実施している内容が変わるものではない。  また、本条例の施行期日は公布の日からとしているが、障害者虐待防止対策支援事業は、平成26年度も4月1日から既に実施しており、同日付で地域生活支援事業として位置づける必要があることから、本条例による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用することとしている。  以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、議案第105号「青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  青森市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例は、厚生労働省令の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に基づき、本市の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を規定しているが、今般、保育所において乳児を安全に安心して育むことができる環境づくりを推進するため、当該省令の保育士の員数の算定について改正があったことから、本市においても、省令の改正同様に乳児を入所させる保育所における保育士の配置要件を変更するため、所要の改正を行おうとするものである。  改正の内容であるが、乳児を入所させる保育所に係る保育士の員数の算定について、保育所に勤務する保健師または看護師を1人に限って保育士とみなすことができる要件を、保健師または看護師を配置しやすいよう第35条第3項中「乳児六人以上を入所させる保育所」を「乳児四人以上を入所させる保育所」に改めるものである。  なお、本条例の施行期日は、公布の日からとしている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「現在、保健師または看護師を配置している保育所は、何カ所あるのか」との質疑に対し、「市内  に87カ所ある保育所のうち、保健師または看護師を配置している保育所は、平成26年6月1日現在  で21カ所である」との答弁があった。 1 「職員の配置基準では、乳児おおむね3人につき保育士を1人以上配置することとなっており、乳  児4人の場合は2名の保育士が必要である。本改正によりそのうち1名を保健師または看護師が担  うことができるようになれば、保育士をふやすことにはならないのではないか」との質疑に対し、  「保育のニーズとして、ゼロ歳児の保育については病気や体調不良を起こしやすいという観点か  ら、また、低年齢児の保育については安全・安心という観点から、医療職である保健師または看護  師の配置が望まれ、それらの配置が促進されてきたところである。本改正は、それらのニーズに対  応し、保育の質の向上を図る観点から保健師または看護師の配置を容易にするための措置である。  なお、保育の質の向上を図るために、現行乳児を4人入所させている保育所で保健師または看護師  を独自に配置してきた保育所が、本改正を受けて保育士をあえてやめさせるという認識はもってい  ない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「今回の改正によって、保育所が保育士をやめさせることにならないように配慮していただきたい」との意見・要望が出され、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。  次に、陳情第27号「市民意見に真摯に耳を傾けることを求める陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。  初めに、本陳情の趣旨を説明する。  陳情者は、下水道使用料の見直しを求め、市長への請願、市議会への陳情、情報開示請求等を行ってきたが、何一つ真摯な対応がないため、現行の下水道使用料の不当性を訴える最後の手段として、異議申し立て及び審査請求を行っていること。  下水道使用料を納期限までに納付しない場合、市は督促状の発行が義務づけられているが、月間約1万件に及ぶ下水道使用料の滞納者の中で督促状を発行しているのは陳情者のみであること。  市は議会に対し、使用料の見直しや裁決の取り消しへの対応等について詳細に報告しているが、陳情者に対する詳細な説明は一度もなく、おわびと「審査をやり直します。詳細は決まっていません」との説明のみである。また、下水道使用料の件だけではなく、情報公開、指定管理者問題に関する請願等についても詳細な説明回答はなく、「ご理解下さい」との決まり文句が添えられている。議会への答弁や市長の説明では「当事者たる市民の方へは誠意を持って説明している」と主張しているが、真実からほど遠い主張であること。  審査請求及び異議申し立てが棄却と最終決定された下水道使用料は、延滞金を含めて納付しているにもかかわらず、市はこのことを一度も常任委員会で説明しておらず、陳情者があたかも下水道使用料不払い運動を行っていると誤解させているに等しいと思う。陳情者は、市の不当違法性を訴えるために納付を一時保留しているだけである。市は、市民の声、意見を真摯に受けとめ、事実を事実としてうそをつかず、正確に誠意を持って対応してほしいこと。  以上が、本陳情の趣旨である。  次に、本陳情に対する市の見解を説明する。  初めに、陳情者が下水道使用料の見直しを求め、異議申し立て及び審査請求を行っているとする意見については、平成26年第1回青森市議会定例会において可決された青森市下水道使用料等審議会条例に基づき、平成27年度当初からの下水道使用料の見直しに向けて作業を進めている状況であり、陳情者の意向についても当該審議会で議論してもらうこととしている。  次に、陳情者のみに督促状を発行しているという意見についてであるが、市では現在、下水道使用料のみを滞納している者には督促状を発行しており、平成25年度は、遡及賦課を含め216件、平成26年度は、6月11日現在で5件の督促状を発行している。上水道及び下水道の両方を滞納している者については、法令で定める適切な債権管理を行うため、現在、関係部局と鋭意協議を進めている状況である。次に、平成26年4月15日付で陳情者の審査請求を誤った認識のもと却下することとした裁決については、同年5月19日付で市長権限により裁決を取り消しており、今後必要な手続を経た上で、平成26年第3回青森市議会定例会に諮問する予定であり、陳情者に対しては、裁決取消日の同日におわびと裁決取り消しに至る経緯や今後の対応について口頭で説明するとともに、当該内容を記載した文書を発送したところである。また、同年6月2日には、審査庁としての当該審査請求の再審査の対応として、陳情者の口頭による意見陳述を行ったところである。  次に、審査請求及び異議申し立てが棄却と最終決定された下水道使用料は、延滞金を含めて納付しているにもかかわらず、市はこのことを一度も常任委員会で説明していないとのことについてであるが、確かに、審査請求及び異議申し立てについて棄却の決定をしたものについては、下水道使用料、督促手数料、延滞金は順次納付されているが、このことを殊さら公表しないことが、陳情者が不払い運動を行っていると誤解されているに等しいとの指摘には当たらないものと認識している。  いずれにしても、陳情者に対しては、これまでも真摯に対応してきており、今後も引き続き同様の対応をしていきたいと考えている。  本陳情は、下水道使用料の見直しのための一連の対応であるとの内容であるが、前述のとおり下水道使用料の見直しには着手済みであり、平成26年度中に検討内容を示す予定としていること、また、陳情の趣旨に対する市の見解を踏まえると、本陳情は採択するには及ばないものと認識している。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から次のような意見・要望が出された。 1 本陳情が提出された経緯には、下水道使用料をめぐる陳情者と市とのやり取りにおいて、市の対応  が不誠実だったからという理由があると思う。確かに、市の対応に不備があったとは思うが、陳情  の趣旨にある「何一つ真摯な対応がない」や「本当のことを言わない人はうそつきと同じである」  という文言は明らかに言い過ぎであり、市はこのようなひどい対応はしていないと思う。また、陳  情の趣旨には「陳情者は、市の不当違法性を訴えるために、納付を一時保留にしている」ともある  が、違法性や不当性を訴えるために納付を保留するという手段そのものが間違っていると思う。陳  情事項の「市民意見に真摯に耳を傾けることを求める」ことは、確かにもっともではあるが、内容  に問題のある本陳情をあえて採択する必要性は全くないものと考える 1 本陳情を見ると、不適切な表現や思い込みによると思われる記載が見て取れるが、「市民意見に真  摯に耳を傾ける」という当たり前のことを求めるまでに至った経緯を踏まえ、ぜひとも真摯に受け  とめ、しっかりと対応してほしい  以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。                                          (以 上)    ────────────────────────────────────────             予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)  議案第99号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第1号)」から議案第101号「平成26年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」まで及び議案第119号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第2号)」の計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「青森駅前再開発ビル株式会社の民事再生の必要性について市長の考えを示せ」との質疑に対し、  「同社では(仮称)アウガ経営改善委員会の設置を予定している。市としてもアウガ活性化推進本  部を立ち上げ、金融機関でも四半期ごとのチェックを実施することでアウガ再生に向けた努力を既  に始めており、議会にはその状況を報告していく。また、これまでの経緯を踏まえ、仮に議会に特  別委員会を設置することとなった場合には、市長として対応していきたいと考えており、民事再生  という形ではなく、関係者一丸となった再生に向けた取り組みを進めていく」との答弁があった。 1 「平成21年第2回青森市議会臨時会において、市の青森駅前再開発ビル株式会社に対する2億円の  融資については、平成27年1月に一括償還できるとする当時の再生計画等の実現が可能と判断して  議会に提案したものである。仮にその融資が焦げついた場合には、議会に提案した市長に責任があ  るとの答弁であったが、期限までに一括償還できない場合、市長はその責任をとって辞職する考え  はないか」との質疑に対し、「責任についてはアウガを再生させることで果たしていきたい。市長職  を辞してという責任の果たし方は、現在考えていない」との答弁があった。 1 「議会が、青森駅前再開発ビル株式会社の第2次再生計画の進行管理として経営状態をモニタリン  グするためには、同社の現金の流れ等を定期的に把握する必要があるが、そのためには、これまで  提出されていなかった、財務三表を定期的に議会へ提出すべきと考えるが、市の考えを示せ」との  質疑に対し、「財務三表全てを見ることによって会社の経営状態が把握できることから、今後、同社  の現金の流れや、資産の動きなど経営の状況については、財務三表も含めて、議会に対し報告して  いきたい」との答弁があった。 1 「第三セクターである青森駅前再開発ビル株式会社が利益を出すのは非常に難しいと思う。同社の  再生は経営能力のある者に行ってもらい、そのチェックを市及び議会が行うべきと思うがどうか」  との質疑に対し、「同社の経営陣には、過去に商工会議所の幹部、民間の経験者等を迎えており、現  在の経営陣は、第2次再生計画を作成し前に進めるということで大きな期待を寄せている。今すべ  きことは、今回の同計画を経営陣、地権者、テナントが一体となり、再生に向け着実に一歩一歩進  めることであり、議会、市民には逐次報告していく」との答弁があった。 1 「競争入札参加資格の臨時資格審査申請受け付けを実施したようだが、県では随時の受け付けも実  施している。市でも随時の受け付けを実施する考えはないか」との質疑に対し、「競争入札参加の登  録者数は、隔年の定期審査申請のたびに減少しており、市では、入札調達における競争性の保持と  品質確保のため、できるだけ多くの事業者登録を考え、緊急的に臨時の申請受け付けを実施した。  今後は、申請の受け付け時期等の周知方法を工夫するとともに、随時の受け付け実施についても検  討していきたい」との答弁があった。 1 「福島県南相馬市では、地域自治区として独自の方針や判断によって一定の事業を行うための基金
     制度を設けており、本市でも検討すべきと思うがその考えを示せ」との質疑に対し、「浪岡自治区地  域協議会からの意見書には、基金の設立を希望する旨も含まれている。基金の設立は、市の一体性  を保持しながらも特色あるまちづくりを目指した事業を進める上で有効であり、浪岡地区の地域振  興に大いに役立つものと考えていることから、現在、他市の事例も含め、基金の設立目的、財源等  を検討している」との答弁があった。 1 「市で行っている法律相談は、毎月第2・第4月曜日の午後1時から3時まで行われており、その  予約方法は、相談日当日の朝8時半から窓口での直接予約のみとなっているが、電話予約も可能と  するべきではないか」との質疑に対し、「法律相談の予約方法については、相談者が午前中に一度申  し込みした後、再度午後に来庁する負担も考慮し、今後、相談を依頼している県弁護士会とも協議  しながら、相談者の利便性の観点から電話予約も検討していきたい」との答弁があった。 1 「児童福祉法の改正により、市町村は必要に応じて余裕教室等の公有財産の貸付等を積極的に行  い、実施の促進を図ることとされている。したがって、学校に放課後児童会増設のための貸付要請  があった場合、積極的に協力するよう働きかける文書を出してはどうか」との質疑に対し、「放課後  児童会の増設に必要な場所の確保については、まずは市長部局と教育委員会で十分な協議をし、学  校現場などの実態に対する共通認識を持った上で、必要な場合は学校に依頼するなど、子どもたち  が困らないような環境をつくる努力をしていきたい」との答弁があった。 1 「新ごみ処理施設で安定した焼却処理を行うための対策を示せ」との質疑に対し、「ごみの焼却処  理においては、ごみの質や形状、燃えやすいものを多く含んでいるか否かによって燃えやすいとこ  ろと燃えにくいところが発生する。新ごみ処理施設では、搬入された可燃ごみについては、クレー  ンによりごみピット内で攪拌したごみを破砕機で破砕し細分化することで形状の均一化を図り、再  びクレーンによって攪拌するという行程によりごみを均質化し、安定した焼却処理を図ることとし  ている」との答弁があった。 1 「平成27年度以降に発生が見込まれている余剰可燃ごみについては、広域町村分も含めて算出して  いるようであるが、広域町村に対し、その焼却費用の一部負担を求める考えはないか」との質疑に  対し、「広域町村では、本市同様、可燃ごみの減量化が進んでいないため、余剰可燃ごみの発生が見  込まれている。この処理に当たっては、黒石地区清掃施設組合に処理を委託する予定であり、相応  の費用を要するため、広域町村に対しても、応分の費用負担を求めることとしている」との答弁が  あった。 1 「農地中間管理事業の概要と周知の取り組みを示せ」との質疑に対し、「同事業は、都道府県に1  つ設置される農地中間管理機構が、規模縮小農家や離農希望者等から農地を借り受け、大規模化等  の条件整備や担い手農家へ農地を貸し出すなど、農地利用の効率化や生産性の向上を図るものであ  る。本市では、6月下旬から借り受け及び貸し付けの募集及び窓口受け付けを開始し、7月14日か  ら市内10カ所で説明会を開催し、事業内容等の周知と対象者の掘り起こしを図り、担い手への農地  集積・集約を進めることとしている」との答弁があった。 1 「人の集まる場所でねぶた囃子を流し、まち全体でねぶたのムードを盛り上げる考えはないか」と  の質疑に対し、「市では、これまでも中心市街地の商店街やアスパム、八甲田丸といった観光施設に  加え、JR青森駅、アウガ、アップルヒル、一部市民センター、市役所本庁舎においても、ねぶた  囃子のBGMを流すとともに、金魚ねぶたの飾りつけで祭りのムードを盛り上げているところであ  る。今後も、関係機関の協力のもと、ねぶたBGMを含めた取り組みにより、青森ねぶた祭を盛り  上げていきたい」との答弁があった。 1 「今秋開催予定の(仮称)あおもり秋まつ里の概要を示せ」との質疑に対し、「(仮称)あおもり  秋まつ里は、平成27年度予定の北海道新幹線開業に向け、本市の秋の魅力を強力に発信し、来訪動  機の高揚及び滞在時間の拡大と満足度の向上を図るため、本市ならではの食、音楽、アートをテー  マとして開催するものである。今後、関係者による実行委員会を設置し、ねぶた祭後も本市を訪れ  ていただくよう当該事業の開催を通して本市の秋の魅力を広く周知していきたい」との答弁があっ  た。 1 「国道7号青森高架橋下の側道は、何年にもわたり切島町会から市道認定の要望が出されている  が、高架橋から側道に接続する計画道路が廃止となっていることを踏まえ、土地所有者である国と  どのような協議をしているのか」との質疑に対し、「当該箇所については、地域住民が日常的に利用  しており、市道としての移管も含めて土地及び施設の所有者である青森河川国道事務所と管理のあ  り方などについて協議していきたい」との答弁があった。 1 「市が平成25年度から除排雪業者に提出を義務づけた除排雪の作業計画書に記載している重機や台  数に基づいて作業指示を出した場合、一定の仕上がりが保て、苦情も少なくなると思うが、計画書  に記載した重機等は全て出動することになっているのか」との質疑に対し、「基本的に作業計画書に  掲載している重機等は出動することとなっている。ただし、国道等の作業と重なり、除雪機械やダ  ンプトラックの手配がつかない場合や急な故障が生じた場合は、出動できないということも想定さ  れる」との答弁があった。 1 「雇用促進住宅の野木宿舎が7340万円の売却額で売り出されている。地方公共団体が公営住宅とし  て購入する場合は半額となる制度があるが、当該宿舎を市営住宅として取得する考えはないか」と  の質疑に対し、「青森市営住宅ストック総合活用計画における人口減少の進展などの社会情勢を踏ま  えた場合、市営住宅の管理戸数をふやす環境にはなく、また、当該宿舎が、バリアフリー化などの  市の整備基準を満たしていないことなどから、現時点で取得する意向はない」との答弁があった。 1 「小学校同様、中学校の教科書も学校で配付すべきと思うが、教育委員会の考えを示せ」との質疑  に対し、「公立中学校の教科用図書は、学校で生徒に配付する学校が10校、生徒もしくは保護者が当  該学校長から引きかえ券の配付を受け、取次書店へ受け取りに行く学校が10校となっている。現  在、店舗渡しの取次書店が1カ所になってしまい、生徒や保護者に受け取りの負担が生じていると  の指摘を受け、教育委員会としては、平成27年度から、市内全ての公立小・中学校で学校配付とす  る予定である」との答弁があった。 1 「平成25年度に新城中央小学校の校庭東側の一部に整備した防球ネットの今後の整備について、そ  の考えを示せ」との質疑に対し、「新城中央小学校では、グラウンド東側に隣接する住宅地が5メー  トルほど低い位置にあり、そのうち、特に住宅地への距離が短く、ボールの飛び込む事例が多かっ  た南東側に、高さ5メートルの防球ネットを整備した。その後、ネットを飛び越える事例がほぼな  くなったことから、防球ネット整備の延長は、引き続き状況を見ながら検討していきたい」との答  弁があった。 1 「熱中症対策に有効なミストシャワーの設置についての取り組みを示せ」との質疑に対し、「ミス  トシャワーは熱中症予防に効果が期待できることや、設置等も比較的容易であることから、市で  は、平成26年度において、屋外で活動する時間が長い中学校全てに導入することとし、今後、配付  する。各中学校には、教育活動の内容に応じてミストシャワーを適宜活用し、熱中症予防への意識  を高めるとともに、効果的な熱中症予防対策に取り組むよう通知していく」との答弁があった。 1 「市民センター利用者の利便性向上のため、座敷用の椅子を用意すべきと思うが、市の考えを示  せ」との質疑に対し、「市民センターなどの和室を利用する方の中に、畳に座ることが負担になる方  がふえてきているという認識のもと、利用人員や座椅子の必要数について、それぞれ意見交換をし  た結果、7月中には各市民センター等に座椅子を5脚配置する予定である。今後、利用人数の多い  施設から追加要望があった場合には、利用状況等を見ながら必要性について判断、検討していく」  との答弁があった。 1 「平成26年10月に市民美術展示館を一部改修するとのことだが、トイレについては、例えば音楽が  流れるなど、美術館にふさわしい改修をしてはどうか」との質疑に対し、「同展示館の改修は、施設  の老朽化等に伴う空調設備や展示環境整備、受水槽の取りかえなどのほか、トイレを洋式便器へ取  りかえるものである。館内のトイレは2階から4階に配置され、3階は多目的トイレとなってい  る。今回の改修では、2階と4階の男女トイレの1基ずつ、計4基を洋式便器に取りかえるもので  ある」との答弁があった。 1 「スポーツ施設のネーミングライツ料は、その施設の維持管理よりも、スポーツ振興に活用すべき  と思うがどうか」との質疑に対し、「現在募集しているスポーツ施設のネーミングライツ料の使途  は、現時点においては確定していないが、本市のスポーツ振興に関する事業への活用として、例え  ば、新たな運動機器の導入などの利便性の向上を図るための施設整備、あるいは、スポーツ指導者  の育成支援やジュニア層のレベルアップに資する活動支援なども検討していきたい」との答弁があ  った。 1 「平成25年9月の大雨により被災した新城川の災害復旧工事に係る鶴ヶ坂地区の早稲田橋付近2カ  所の今後の対策を示せ」との質疑に対し、「当該2カ所については、国の災害復旧事業の認定を受け  て平成26年2月に施工業者と契約を締結しており、同年3月末には市と業者が地元町会等に施工内
     容を説明し、先般も現在の状況を改めて地元町会に説明したところである。河川の災害復旧工事  は、周辺住民及び耕作者の協力が不可欠であることから、今後、速やかに施工方法や時期等を確定  させ、改めて地元に対して説明する」との答弁があった。 1 「浪岡病院のあり方の検討状況を示せ」との質疑に対し、「平成25年度までに3回の検討会を実施  してきている。同病院の平成25年度の収支決算をもとに、機能・規模を見直した精度の高い病院事  業会計全体の収支シミュレーション作成に時間を要したため、第4回目の検討会は7月上旬を目途  に開催したいと考えている。同病院は、浪岡地区の地域医療を支える基幹病院として、その機能を  維持していく必要があることから、検討会での議論を深め、同地区住民の声も聞きながら検討を進  めていきたい」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答である。  最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、議案第99号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第1号)」から議案第101号「平成26年度青森市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」まで及び議案第119号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第2号)」の計4件を一括して諮ったところ、議案第119号については、起立採決の結果、賛成多数をもって可決すべきものと決し、議案第119号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。                                          (以 上)    ──────────────────────────────────────── 3              継 続 審 査 申 出 に つ い て  本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。                       記 委員会名 雪対策特別委員会 事  件 雪対策について 理  由  閉会中の4月17日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成25年度の積雪深及び累計降雪量についてであるが、青森地区では、平成25年11月に30センチメートルを超える降雪があったものの、平成26年2月中旬までは天候が安定し、降雪量及び積雪深ともに平年を下回る状況が続いたが、発達した低気圧の影響により、2月15日から16日にかけて30センチメートルを超える降雪があった。また、3月中旬にも低気圧や寒気の影響により、昨冬における最大積雪深は2月21日の87センチメートル、累計降雪量は630センチメートルとなり、平年を上回る積雪となった。  また、浪岡地区では、当初は青森地区と同様の降雪であったものの、1月中旬から断続的な降雪があり、2月22日には浪岡庁舎に設置された観測点において最大積雪深が102センチメートルを記録した。その後も平年を上回る降雪が続き、昨冬における累計降雪量は、平年を上回る718センチメートルとなった。  次に、平成25年度の除排雪事業の概要についてであるが、除排雪対策事業費は、決算前の金額ではあるが、最終予算額は30億6833万4000円となっており、雪に関する要望、相談受付件数は、青森、浪岡両地区の合計で平成24年度の1万2131件を7870件下回る4261件となっている。  各工区路線別の平均除雪出動回数は、平成23年度及び平成24年度に比べて少ない状況になっており、また、市民雪寄せ場の設置件数は544件で、年々増加している状況である。  スクラム排雪事業の利用回数の実績は1件となっており、地域コミュニティ除排雪制度の利用団体は、平成24年度から1団体増の18団体であった。  次に、積雪観測状況についてであるが、各地区に設置した観測地点によっては、2月から3月を中心に積雪が1メートルを超えた箇所もあった。  次に、平成25年度の除排雪の状況であるが、除排雪体制については、全庁を挙げて除排雪事業に取り組むことが必要であることから、副市長を本部長とした体制で除排雪事業に当たり、これまでは豪雪対策本部設置後に行っていた公共用地や公園等の雪寄せ場としての開放を降雪シーズン当初から試行的に実施した。  また、パトロールについては、これまでは豪雪時にパトロール班を2班増班する対応をとってきたが、平成25年度は、降雪シーズン当初から、市民からの要望、相談に専門に応える要望・緊急パトロール班を1班増班するとともに、幹線・雪捨て場パトロール班も1班新設し、雪捨て場周辺の道路状況や雪捨て場の稼働状況をパトロールし、排雪ダンプトラックの効率的な稼働等に努めた。  また、除排雪の実施状況については、平成26年2月中旬ごろまでは降雪量及び積雪量ともに平年を下回る状態であったことが影響し、除排雪作業を順調に実施できたが、2月15日から16日朝にかけて33センチメートルの湿った雪が降ったことで、除雪完了までに若干の日数を要し、少なからず市民に不便をかけたと考えている。  これらのことを踏まえ、今冬に向けては、昨冬における除排雪体制の課題の整理と検証を行い、よりよい除排雪体制を構築していく必要があるものと考えている。  次に、平成25年度から新たに実施した屋根の雪おろし費用の一部助成事業の実施結果であるが、本事業の申請に当たっては、対象要件を確認するため事前登録制としており、186件の事前登録申請のうち、制度の対象となる申請は166件であった。なお、実際に助成申請が行われた件数は37件であり、助成申請額の合計は55万1413円で、申請1件当たりの平均額は約1万4903円であった。  以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「今春に実施する除排雪業者へのヒアリングの日程等は決まっているのか。また、雪対策懇話会を今後どのような形で行うのか」との質疑に対し、「除排雪業者へのヒアリングの日程等は、具体的に決まっていない状況である。また、雪対策懇話会については、昨年度と同様の形で進めていきたいと考えているが、具体的な日程、回数については決まっていない。日程等が決まり次第、関係者に周知したいと考えている」との答弁があり、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 交通対策特別委員会 事  件 交通対策について 理  由  閉会中の5月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、青森市シャトル・ルートバスについてであるが、青森市シャトル・ルートバスであるねぶたん号は、これまで、青森市総合都市交通対策協議会による委託運行を経て、平成24年度から青森観光バス株式会社の自主事業として運行してきたところ、同社から市に対し、採算性を理由に平成25年度をもって運行を終了したい旨の申し入れがあった。  市では、当該撤退の意向を受け、今後のねぶたん号のあり方について検討を行ったが、ねぶたん号の利用者数は、平成24年度で9万6611人であり、このうち、観光客を初めとした市外居住者の利用者数が約7万8000人と見込まれることから、ねぶたん号は、本市を訪れる観光客の重要な交通手段であると認識したところである。このことを踏まえ、主な利用者層である観光客の利便性を確保する観点から、今年度以降もシャトル・ルートバスは必要と判断し、観光目的に特化し、運行の効率化を図りながら、市の委託によって運行を継続することとした。  なお、市の委託による新たな運行に当たっては、運行事業者の選定及び契約や道路運送法に基づく東北運輸局への諸手続等に期間を要するため、運行開始は本年8月を予定しており、それまでの間は、青森観光バス株式会社に赤字の一部を補填し、これまでと同様の運行を行うこととしたところである。  新たなねぶたん号の概要であるが、新青森駅から中心市街地や主な観光施設へ移動する観光客の利便性の確保を目的とし、運賃は、これまでと同様に、1回乗車にあっては一般が200円及び小学生が100円、1日乗車にあっては一般が500円及び小学生が250円とし、就学前の子どもについてはいずれも無料とするものである。また、運行便数については、1日当たり6往復の12便を運行する予定としている。  なお、運行ダイヤについては、現在運行しているねぶたん号の時刻を基本としながら、観光客の利便性を考慮した設定にしたいと考えているが、その詳細については、本年6月に開催する地域公共交通会議までに整理していきたいと考えている。  運行経路については、これまでのねぶたん号は新青森駅を起終点としていたが、新たなねぶたん号は三内丸山遺跡前を起終点とし、新青森駅東口、フェリー埠頭及び青森ベイブリッジを経由し、新町通りから青森駅へ入り、アスパムから棟方志功記念館までに至る経路の往復を予定しており、その距離は約18キロメートルで、所要時間は約1時間としている。  運行に向けた今後のスケジュールであるが、本年6月末には入札により運行事業者を選定し、地域公共交通会議を開催した上で東北運輸局に届け出を行い、本年8月から新たなねぶたん号を運行していきたいと考えており、その間は、リーフレットの作成、配付などを初め、PRに十分努めていくこととしている。  次に、浪岡地区コミュニティバス運行実績についてであるが、浪岡地区コミュニティバスは、浪岡地区の公共交通空白地区への対応及び地域の生活交通としての利便性の確保のため、社会実験として平成21年10月から平成24年3月まで運行し、その結果を踏まえ、平成24年4月から本格運行している。  その運行方法であるが、浪岡病院の診療日である第2・4土曜日以外の土曜日及び日曜日並びに祝日は、利用率が低いため全日運休としており、平日においても、同様に利用率の低い朝早い便や夜の便を削減し、さらには運行経路の短縮を図り、経費の節減に努めており、平成26年度についても、平成24年度及び平成25年度と同じ運行経路、便数、時間帯及び運行日で運行することとしている。  利用者数と運賃収入実績であるが、利用者数は、平成24年度が1万8048人、平成25年度が1万8300人となっており、運賃収入は、平成24年度が235万2400円、平成25年度が223万2600円となっている。平成24年度と比較すると、平成25年度は利用者数では多いのに対し運賃収入が少なくなっているが、その理由としては、いき・粋乗車証や福祉乗車証を利用する高齢者や障害者が増加していることが挙げられる。  各便別の利用状況であるが、路線別利用者については、細野線がコミュニティバス以外に公共交通の手段がないため利用者が多くなっており、また、国立青森病院等が路線の中にある下石川線が細野線に次いで利用者が多くなっている。利用者別では、200円を出して乗車している一般利用者が24%、浪岡病院利用者が23%、いき・粋乗車証、フリーパス券の利用者が34%、障害者証利用者が18%となっており、平成24年度と比較すると、高齢者、障害者の利用が増加している。  また、動態調査として、朝の始発から午後の最終便までの各便全てにおいて、乗客一人一人の動態調査及び年齢、利用目的の聞き取り調査を行った結果であるが、利用者の年齢層については、平成23年度では70歳代以上が62%で、60歳代以上も含めると79%、平成24年度では70歳代以上が69%で、60歳代以上も含めると83%、平成25年度では70歳代以上が67%で、60歳代以上も含めると80%となっており、コミュニティバスは、高齢化社会における生活の足となっている。  利用目的については、平成23年度までは、全6路線とも、スーパーやドラッグストアが近いバス停である浪岡中学校入口を経由していたが、経費節減のため平成24年度から運行経路を短縮し、同バス停を経由する路線は2路線となった影響から、平成24年度及び平成25年度では買い物利用が減少し、通院利用者が半数以上に増加している。また、レジャーでは、細野相沢温泉山の湯へ行くことが主な理由となっている。  また、経費節減及び収入増についてであるが、利用者数は増加傾向にあるものの、大幅な運賃収入の増にはつながっておらず、より一層の利用者の増加に向けた取り組みを行わなければならないものと考えている。利用者数の向上については、特に今年度は新しい浪岡中央公民館が10月にオープンする予定であることから、利用者が増加するものと思っており、また、浪岡庁舎周辺整備事業により、駐車場の利用スペースが制限されることから、庁舎周辺の公共施設利用者に対してのコミュニティバスの利用促進を図っていきたいと考えている。  収入面においては、今年度から新たにバス車体に載せる広告募集を始めたところであり、今後、地元事業者等に周知を図り、広告収入を確保したいと考えている。また、経費削減については、これまで市が経費を負担して作成していた時刻表を、昨年度から広告つき時刻表として広告代理店が自主作成し、市に寄贈してもらうこととし、経費の削減に努めている。  今後も、コミュニティバス運賃収入の増収等を図り、浪岡地区の公共交通の確保に努めていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「本年8月から新たなねぶたん号が運行されるとのことだが、当該運行が開始された後、例えば新  たな観光施設が誕生した場合などは、それに呼応した運行経路や停留場所の見直し等は柔軟に考え  ていくのか」との質疑に対し、「新たなねぶたん号は、観光目的に特化した運行とするものであり、  現段階ではその要請を満たした運行経路であると考えているが、今後何らかの新たな要素が生じた  場合は、必要に応じ東北運輸局への届け出手続等も考慮しながら、運行経路の変更等について柔軟  に検討していかなければならないものと考えている」との答弁があった。 1 「現在のねぶたん号は、通勤客の利用も相応にあるものと思うが、今後観光に特化した目的で運行  することになれば、朝夕の通勤時間帯の運行を減便する等の見直しを行うことになるのか」との質  疑に対し、「具体的な運行ダイヤについては今後設定していくことになるが、通勤客に関して言え  ば、これまでのねぶたん号の場合は、運行経路が長く市営バスが通っていない路線にも及んでいた  部分もあったことから、一般市民の利用も見られたものと考えている。しかし、青森観光バス株式  会社からの撤退の申し出を受け、市としてねぶたん号を存続させるか否かを判断するに当たり大き  な要素となった部分は、観光客の利用が約8割を占めていたという事実であり、これを踏まえ、通  勤客よりも観光客の利用を重視したダイヤ編成を考えていかなければならないものと認識してい  る」との答弁があった。 1 「本年7月までの間は、青森観光バス株式会社に赤字の一部を補填し、これまでと同様のねぶたん  号を運行するとのことだが、当該赤字補填に要する経費は幾らか」との質疑に対し、「一月当たり  140万円であり、合計で560万円を予定している」との答弁があった。 1 「平成24年度のねぶたん号の利用者数は約9万6000人となっているが、これに係る収入額は幾ら  か」との質疑に対し、「運賃収入が約1580万円弱、1日券の売上額が約240万円及び広告収入が約450  万円となっており、合計で約二千二、三百万円となっている」との答弁があった。 1 「ねぶたん号の利用者数が年間9万6000人である場合、その収入額に照らし、二千二、三百万円の  経費で採算がとれるということになるかと思うが、実際の経費は幾らで見込んでいるのか」との質  疑に対し、「本年8月からの運行経費については、今後入札を実施してその額が決定されることにな  るが、予算額としては約1400万円を措置しており、これまでよりも運行経路が短縮されることや、  年度途中の8月から実施すること等に起因して、平成24年度の収入額を下回った経費となってい  る」との答弁があった。 1 「ねぶたん号の運行に係る収入額が運行経費を上回った場合、その差額は市の歳入となるのか」と  の質疑に対し、「運行経費として予算措置している約1400万円の中には、運賃等の収入として見込ま  れるであろう約五、六百万円の金額も含まれており、その見込み額を上回る収入となった場合は当  該上回った額の相当分を委託料で調整し、逆に下回った場合は予算の範囲内で補填するという仕組  みになっている。したがって、収入が上回った場合の差額を市が歳入として受け入れるということ  ではない」との答弁があった。 1 「8月からのねぶたん号の運行経費として約1400万円を見込んでいるとのことであれば、年間ベー  スでは約2000万円の経費になると考えてよいのか」との質疑に対し、「8カ月分で約1400万円と考え  単純計算すれば、年間で約2100万円になる」との答弁があった。 1 「新たなねぶたん号の運行経路を見ても、市として観光客に何を訴えたいのかというビジョンが何  もないように思う。例えば、文化・芸術関係の施設を中心にした経路を設定し、観光客に売り込む  ということであればともかく、新たな運行経路は、単に利便性のみを考えたものでしかないと思う  がどうか」との質疑に対し、「市としては、効率的にできるだけ多くの施設を回るようにしたいと考  えたものであり、例えば、県立郷土館や棟方志功記念館もその運行経路に入れている」との答弁が  あった。 1 「浪岡地区コミュニティバスの平成25年度の利用者別の内訳によれば、一般利用者や高齢者、障害  者等の区分に加え、『病院』の区分があるが、集計に当たり、これら高齢者、障害者等と『病院』と  の間で重複して計上していることはないのか」との質疑に対し、「『病院』の区分は、浪岡病院の利
     用者を示しているものであるが、同病院では通院者にコミュニティバス利用の券を交付しており、  当該券により『病院』の件数を集計している。また、当該券は、同病院の利用1回につき2枚交付  されるものであり、病院への往復に用いられるものであることから、往路及び復路のいずれの場合  でも高齢者等と重複して計上されることはない」との答弁があった。 1 「浪岡地区コミュニティバスによる病院の利用者としては、浪岡病院と国立青森病院のどちらの利  用が多いのか」との質疑に対し、「平成25年度の利用者別の内訳として集計している数値は、浪岡病  院の利用者だけを計上したものである」との答弁があった。 1 「浪岡地区コミュニティバスの運行経費は二千数百万円にも上っており、多額であるが、具体的に  はどこを運行しているのか」との質疑に対し、「下石川線、王余魚沢線、細野線、増館線、大釈迦線  及び本郷線の全6路線となっており、全て浪岡病院を起点としている」との答弁があった。 1 「浪岡地区コミュニティバスの各路線は、経路が重複している部分はないのか」との質疑に対し、  「浪岡地区の中心部では一部重複しているが、行き先がそれぞれ異なることから、原則として重複  はしていない」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「観光客に本市に来ても  らい、本市の魅力を広めてもらうことは確かによい取り組みだとは思うが、ねぶたん号の運行について  言えば、経費の割には収入が少なく、もっと見直すことが必要ではないかと考えている」との意見が出  され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決した  ものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 まちづくり対策特別委員会 事  件 まちづくり対策について 理  由  閉会中の4月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。  平成26年2月18日に開催された本委員会において報告した、第2期青森市中心市街地活性化基本計画への戦略的中心市街地活性化事業など5事業の新規追加と、6事業の変更及び修正について、去る3月28日に国から計画変更が認定された。  市としては、引き続き国などの支援策を活用しながら、同計画に基づく事業を着実に推進するとともに、青森市中心市街地活性化協議会及びその他関係団体と連携しながら、今後とも中心市街地活性化の推進を図っていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「新規追加事業である駅前子育て支援事業は、実施主体が株式会社JR東日本青森商業開発である  が、青森駅を改修し、パブリックスペース等を活用するという2年ほど前の計画をそのまま踏襲し  たものなのか」との質疑に対し、「当該事業は、青森駅ではなく、ラビナでこれまで書店が使用して  いた5階フロアを活用し、実施するものである」との答弁があった。 1 「アウガの新再生計画策定の見通しはどうなっているのか」との質疑に対し、「新再生計画の策定  がおくれているのは、地権者との権利床賃借料の交渉が進んでいないことが最たる原因である。し  かしながら、現時点で同意を得るまでには至っていないものの、数者の地権者からは高い確率で同  意を得られそうな状況であり、それ以外の地権者との交渉も終了し次第、速やかに新再生計画が策  定されるものと考えている」との答弁があった。 1 「地権者との交渉は坪当たり3000円で交渉していると記憶しているが、まだ同意していない地権者  は何者いるのか」との質疑に対し、「20者の地権者のうち、三、四者の地権者は同意書に押印する直  前まで至っているとのことだが、そのほかの地権者からはまだ同意は得ていない。その理由は、ア  ウガの将来的展望が見えていないなどさまざまであるが、これまでもある程度の地権者から同意が  得られると、その他の地権者からも同意を得られるという状況であった。現時点では全ての地権者  の同意は得ていないが、新再生計画策定には必要なことであるため、青森駅前再開発ビル株式会社  では鋭意努力しているとのことである」との答弁があった。 1 「市からの借入金約3000万円のうち半分程度は返済されたが、残りの半分はいつ返済されるのか」  との質疑に対し、「平成26年3月末に市からの借入金3300万円が返済されており、その内訳は、法人  保留床の取得資金貸付金1500万円及び金銭消費貸借貸付金1814万8000円の合計3314万8000円であ  る。次の返済期限は平成26年9月であり、それに合わせる形で債権、債務をどうするのかというこ  とも含めた新再生計画が策定されるものと考えている」との答弁があった。 1 「市が以前貸し付けした2億円は平成27年1月に一括で返済されることになっていたと思うが、そ  のための資金はあるのか」との質疑に対し、「当該2億円も含めて23億数千万円が市の債権である。  返済計画は全て新再生計画に盛り込むこととしているが、権利床賃借料を3000円にすることなどと  も関連しており、現時点では地権者の同意が得られていないため、同計画が策定されていない状況  である。したがって、同計画が策定され次第、議会にもきちんと説明していく」との答弁があっ  た。 1 「地権者がこのまま権利床賃借料の引き下げに同意せず、当初の権利床賃借料である坪当たり7000  円となったときに、青森駅前再開発ビル株式会社が破綻するということも覚悟しているのか」との  質疑に対し、「地権者も危機意識は持っており、権利床賃借料が坪当たり7000円にいきなり戻るとい  うことまで全員が考えているわけではない。現時点での支払い額が坪当たり4000円から1000円引き  下げとなることも含め、青森駅前再開発ビル株式会社としてのビジョン等を地権者へ示しており、  現時点ではまだ同意には至っていないが、地権者の中でも組合等に関しては、なるべく前向きに考  えているという状況である」との答弁があった。 1 「地権者とは誰がどのように交渉しているのか」との質疑に対し、「取締役を含め、青森駅前再開  発ビル株式会社が地権者とそれぞれ交渉しているとのことである」との答弁があった。 1 「まだ同意しない地権者たちは、何が一番支障となっているのか」との質疑に対し、「地権者全て  に聞いたわけではないが、やはりアウガそのものに対する不安があるということである。また、再  生計画の個々具体の内容について納得できないという地権者や皆が同意するのであれば同意すると  いう地権者もおり、さまざまである」との答弁があった。 1 「減価償却費は現金で積み立てられているのか」との質疑に対し、「7千数百万円の減価償却費が  あり、それは現金として使える資金である」との答弁があった。 1 「権利床賃借料が坪当たり1000円違うと影響額は幾らになるのか。また、新再生計画はその影響額  のみをもとに策定できるのか」との質疑に対し、「年間2千三、四百万円程度と考えているが、それ  だけでは新再生計画は策定できない。地権者全員の同意が得られればよいのだが、そのほかにも青  森駅前再開発ビル株式会社による費用の圧縮や収入を得るためのさまざまな努力を全て総合的に勘  案して、新再生計画が策定されることになる」との答弁があった。 1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画において、当初、国から認定を受けた自由通路及び公共  施設を青森駅に整備するという計画は、現時点ではどのような状況なのか」との質疑に対し、「平成  24年2月に青森駅を中心としたまちづくり基本計画を策定してから3年目に入るが、都市サービス  施設整備を除く整備費を79.5億円と試算している。その負担割合についてJR東日本のほか、青い  森鉄道がJR東日本の施設を利用しているという全国的にもまれで特殊な事情があることから、青  い森鉄道の鉄道事業者である青森県を含めた3者で協議している状況であるが、内容については、  ある程度の合意に達していない現段階では公表できないということを理解いただきたい」との答弁  があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。   ──────────────────────────────────────── 委員会名 雇用観光対策特別委員会 事  件 雇用観光対策について 理  由  閉会中の5月19日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について理事者側から次のような説明を受け、審査した。  初めに、平成25年度に実施した「元気な青森・正規雇用拡大支援事業」及び「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」の実績並びに平成26年度に実施する「チャレンジ!若年者等正規雇用拡大支援事業」について説明する。  「元気な青森・正規雇用拡大支援事業」は、地元就職を希望する未内定の新規学卒者等を、正社員として採用予定である市内事業所において1年間実務研修員として雇用・育成し、その後の正規雇用に結びつけようとする事業である。当該事業の受託者である青森地域雇用機会増大促進協議会では定期的に各職場を訪問し、実務研修の状況を聞くとともに、実務研修員と直接面談するなどさまざまな相談やアドバイスを行ったほか、職業観の醸成や職業能力の向上を図るため、実務研修員の合同研修会を年4回開催した。  この結果、平成26年4月からは市内事業所26社において29人中13人が正社員として雇用されているほか、5人が契約社員やパートとして継続雇用されており、今後の成績次第では正社員への登用も予定されている。なお、他の11人は、仕事が合わない、違うことをしたいとの理由等により途中退職している。  次に、「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」は、被災者及び震災発生日以降の離職者を対象に、市内において一時的な雇用機会を提供することにより生活の安定を支援する事業であるが、平成25年度は市内事業所24社で29名が雇用され、このうち9名が継続雇用となっている。  平成26年度は、実務研修員の対象者を40歳未満の求職者へと拡充し、新たな若年求職者の就職支援策として実務研修員50人を募集する、「チャレンジ!若年者等正規雇用拡大支援事業」を実施することとし、6月1日からの実務研修開始に向け、事業説明会及び職場見学会を終え、現在、各企業で選考試験を実施しているところであり、各委員及び関係機関等の協力により市内事業所から34社、求人数51人の募集があり、若年求職者84名からの応募があった。  今後は企業訪問や合同研修会などを通じ、1人でも多くの者が正規雇用につながるよう、きめ細かに支援していきたいと考えているので、各委員においても本市の雇用創出に向け、引き続き協力をお願いする。  次に、事業所開設に係る基本協定の締結について説明する。  福島県西白河郡矢吹町に本社がある鮫川運送株式会社が、西部工業団地に事業所を新設することが決定し、平成26年3月24日に事業所開設に係る基本協定を締結した。  同社は昭和35年7月設立、資本金4800万円で、平成17年9月より西部工業団地で主にローソンの弁当等を製造している株式会社フレッシュダイナー青森工場の一角に青森営業所を開設し、現在に至っているところであるが、本市を中心とした県内全域での配送店舗数の増加や取扱量の増加が見込まれることとなったことから、新たな配送・保管の拠点として西部工業団地に事業所を新設することとなったものである。平成26年3月に9201.83平方メートルの用地を取得済みであり、平成26年9月の操業開始を予定している。  開設当初の従業員数は89名であり、当面は現体制を維持しながらの操業を見込んでいる。  本協定の締結により、西部工業団地は平成6年度の分譲開始以来、全区画を完売したこととなり、全14区画に、小学校給食センター及び中学校給食センターを除く13社が操業することとなった。  次に、青森春まつり及びAOMORI春フェスティバルについて説明する。  青森春まつりは、合浦公園会場が4月26日から5月6日までの11日間、野木和公園会場が4月29日から5月6日までの8日間開催することとしていたが、合浦公園会場では桜の開花が早まったことから、市民に一日でも早く春まつりを満喫してもらうため、開会前日の4月25日から出店やぼんぼり点灯、駐車場の無料開放を実施した。
     ことしの桜は、合浦公園会場では平成25年よりも10日早い4月27日に満開となり、野木和公園会場でも10日早い4月30日に満開となり、会期と見ごろが重なったほか、天候にも恵まれたことから、例年に比べ多くの人が来場し、大いに青森の春を満喫いただいた。  2会場を合わせた会期中の来場者数は開会前日の準まつり日を含めた12日間で20万3800人となり、低温遅咲きで会期を延長し16日間とした昨年の13万7940人と比較し、6万5860人の増となっている。  なお、来場者が20万人を超えた年は過去10年間において、平成22年度に一度あったが、その際は会期を延長した16日間の実績となっている。  また、ゴールデンウイークの恒例イベントとなったAOMORI春フェスティバルは、昨年は1日間の開催であったが、ことしは5月4日にアスパム西駐車場で前夜祭を開催したほか、5月5日には新町通りなどの中心市街地が、大型ねぶたのパレードや28チーム約600人が参加したよさこい演舞のほか、ベリーダンス等の披露によりにぎわいを見せ、中心市街地の商店や近隣の商業・観光施設などにも大きく寄与したものと考えている。  このほか、八甲田春スキーシャトルバスは、八甲田地区の活性化を目指す八甲田振興協議会が、4月12日から4月20日までの土日及び4月26日から5月6日までのゴールデンウイーク期間中に1日3便、春スキーで八甲田に来訪する多くの人の利便性と八甲田の通年観光としての魅力向上を図るため、田代高原から八甲田ロープウエーまで運行し、期間中は、好天に恵まれたこともあり多くのスキーヤーが利用し、存分に八甲田の魅力を味わってもらえたものと考えている。  今後、秋の紅葉の季節にも青森市街地から八甲田地区をめぐるシャトルバスの運行を予定しており、地元事業者とともにより多くの利用客の確保を目指し、さらなる魅力の向上を図るとともに積極的なPRを展開していく。  次に、東北六魂祭 2014山形について説明する。  仙台市、盛岡市、福島市と続けて実施してきた東北六魂祭はことしで4回目を迎え、平成26年5月24日土曜日及び5月25日日曜日の2日間山形市で開催される。  東北六魂祭の一番の目玉である東北六魂祭パレードは、夜間の運行はかなわなかったが、青森ねぶた祭のほか、秋田竿燈まつり、盛岡さんさ踊り、山形花笠まつり、仙台七夕まつり、福島わらじまつりの東北の6大祭りが一堂に会し、山形市役所横の大通り約1.1キロメートルの距離を5月24日は午後2時30分から、5月25日は午後0時30分からおよそ2時間かけて運行する。  メーン会場である県民ふれあい広場にはメーンステージが設置され、ねぶた囃子やハネトの実演、ミスねぶたによる観光PRを行うほか、会場内に設置されるブースでは本市の観光PRコーナーや、物産品の販売を行う。  また、ことしからは新たな取り組みとして、親子で楽しめる、各お祭りの体験コーナーである六魂ファミリーパークが実施され、本市からは、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」の体験コーナーで人気の金魚ねぶたの塗り絵うちわの制作を来場者に楽しんでもらうこととしている。  このほか、東北六県の郷土料理、地ビールなどを販売する六魂フードパーク、豪華アーティストによる東北復興ライブ「六魂フェス」に加え、関連イベントとして東北在住のクラフト作家、クリエーターによる出店が連なる東北クラフト天国、山形名物の芋煮など郷土料理や特産品が楽しめる「山形まるごと食フェスタ」など多くの催しが2日間にわたり、山形市中心部で開催されることとなっている。  また、「復興祈願!!不動明王、出陣。」のチラシを作成し、開催期間中に会場エリアへの来場者に配布することにより、出陣するねぶたを広く紹介することとしている。  東北六魂祭には、ことしも全国各地から多数の観光客が訪れると予想されており、東北の復興祈願と団結を示す祭りであるとともに、多くの人に本市をPRできる絶好の機会であることから、ねぶた祭や本市の魅力が存分に伝わるよう努力していく。  次に、モヤヒルズの温泉施設の休業について説明する。  平成25年8月21日に、モヤヒルズ2階にある温泉施設への給湯がストップし、専門業者による調査の結果、温泉を汲み上げている地下200メートルに設置されたパイプやポンプが腐食し、地下500メートルに落下したことが原因であると判明した。  その後、専門業者と再開に向けた技術的対応・協議を重ねた結果、復旧には新たなボーリングや掘削工事が必要であるとのことから、費用対効果を考慮し、やむを得ずこのまま休業することとしたものである。なお、温泉施設の休業については「広報あおもり」等で市民に広く周知したところである。また、温水プールは沸かし湯であることから、引き続き利用していく。  今後は、温泉施設の有効活用について、指定管理者である一般財団法人青森市観光レクリエーション振興財団と検討していきたいと考えている。  最後に、平成26年度青森港クルーズ船寄港予定についてであるが、平成26年度は計20回のクルーズ客船の寄港が予定されている。  内訳は、邦船が8回、外国船が12回となっており、その中でも最大となるダイヤモンド・プリンセスは計9回の寄港を予定している。  これにより、今年度の乗船客数は、定員ベースでは平成25年度の倍となる約3万1000人となっている。  このうち、4月には青森港初寄港を果たしたダイヤモンド・プリンセスを初め、外国船が3隻、5月4日にはにっぽん丸が寄港しており、バイオリンとピアノの演奏、ねぶた囃子の演奏などにより乗船客には大変喜んでいただいた。  なお、5月20日にはカレドニアン・スカイが寄港予定となっており、6月以降はダイヤモンド・プリンセスが8回、日本船の飛鳥II、にっぽん丸、ぱしふぃっくびいなすの3隻が計7回寄港予定となっていることから、青森を訪れる多くの乗船客に満足してもらえるよう、引き続き官民一丸となって歓迎の取り組みを行い、今後のさらなるクルーズ客船寄港の増加につなげていきたいと考えている。  以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。 1 「平成26年度に実施する『チャレンジ!若年者等正規雇用拡大支援事業』の募集方法を示せ」との  質疑に対し、「同事業の募集はハローワークを通して行っており、『広報あおもり』及び市ホーム  ページでも周知し、現在84名の応募がある」との答弁があった。 1 「平成25年度に実施した「がんばろう、にっぽん いっしょに青森『就職応援』事業」は、3カ月  間から6カ月間の公共職業訓練や求職者支援訓練を終了した者という条件があり、応募がしにくい  という声があったが、今年度の事業はどのような応募条件になっているのか。また、当該訓練期間  中、受講者には金銭が支給されているのか」との質疑に対し、「平成26年度はそのような条件はなく  なっている。また、当該訓練受講者には給付金が支給されている」との答弁があった。 1 「モヤヒルズの温泉施設では平成25年8月に給湯が停止したとのことだが、原因が判明したのはい  つか。去年の段階で原因が判明していたのなら、その時点で議会に報告すべきであり、財政課との  協議状況も随時議会に報告すべきだったのではないか」との質疑に対し、「これまでポンプの引き上  げ作業や、再開に向けた調査を行ったが、財政課と協議をした結果、費用対効果から再開は無理で  あると判断し、『広報あおもり』5月15日号に記事を掲載するとともに、本日、文教経済常任委員会  及び本委員会に報告したものである。これまでの経過報告がおくれたことをおわびする」との答弁  があった。 1 「4月28日にダイヤモンド・プリンセスが新中央埠頭ではなく沖館埠頭に入港することとなった  が、3万トン岸壁である新中央埠頭に10万トンの船が寄港することに無理がある。市ではダイヤモ  ンド・プリンセスが新中央埠頭に寄港することは危険であるという認識は持っているのか」との質  疑に対し、「県の調査によると、ダイヤモンド・プリンセスが新中央埠頭に入港することは可能と  のことだが、安全性の確保が最優先であることから、入港は船長が判断することになっているとのこ  とである。沖館埠頭はバースが長いため安全性は高いが、木材港であり景観面で若干支障があるこ  とから、市としてはぜひ新中央埠頭に入港してほしいと考えている」との答弁があった。 1 「ダイヤモンド・プリンセスが8月7日だけは初めから沖館埠頭に入港する予定になっており、そ  れ以外の日は新中央埠頭または沖館埠頭に入港予定となっているが、その理由は何か」との質疑に  対し、「8月7日は飛鳥IIが新中央埠頭に入港することになっているため、ダイヤモンド・プリンセ  スが沖館埠頭に入港する予定となっている」との答弁があった。 1 「新中央埠頭に10万トンという大きな船が入港すれば何が起きるかわからないという状況の中で、  市が安全であると認識していることは危険なのではないか」との質疑に対し、「県の調査では現在で  も新中央埠頭に入港することは可能とのことであるが、市としては、より一層安全に入港できるよ  う、県に対し港湾整備の拡充を要望しているところである」との答弁があった。 1 「新中央埠頭への入港が危険であるという議論になっているが、どのような意味で危険なのか」と  の質疑に対し、「県からは、沖館埠頭はバースが四百数十メートルあり、船を寄せるときにスムーズ  に入港できるが、新中央埠頭は入港が可能であるものの、バースに船を寄せる際に注意が必要であ  ることや、防波堤があり、船長から死角になる場所があることから、多少入港しづらいとは聞いて  いる」との答弁があった。  以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「国内クルーズは日本人の乗客が多いが、海外クルーズは外国人が飛行機で来日し客船に乗船するフライトアンドクルーズという旅行形態により、外国人乗客が多くなるため、経済効果も違ってくると思う。今後、海外クルーズをふやす方法なども検討してほしい」との意見・要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。  平成26年6月24日               雪対策特別委員会委員長             藤 原 浩 平               交通対策特別委員会委員長            嶋 田   肇               まちづくり対策特別委員会委員長         三 上 武 志               雇用観光対策特別委員会委員長          神 山 昌 則 4 議員提出議案一覧表(意見書等)  議員提出議案第13号              ごみの減量化推進に関する決議(可決)  青森市では、平成27年度に新ごみ処理施設が供用開始され、ごみ焼却の中核施設として事業がスタートすることから、青森市浪岡地区のごみ処理を共同処理している黒石地区清掃施設組合(以下「組合」という)から脱退するという方針を示してきた。  市は平成27年度の本市・広域分の可燃ごみの計画処理量を約8万5000トンに定めてごみの減量化・資源化に取り組んできたところであるが、平成24年度の可燃ごみ排出量は約10万4000トンで目標値と大きく乖離しており、その結果、同組合からの脱退方針は転換され、引き続き同組合に浪岡地区のごみ処理を継続することになり、さらに、本市・広域分の処理し切れない可燃ごみの処理を委託することにより、ごみ処理費用は、平成27年度において、約2億5000万円が想定外の支出となる。  この方針転換により、市のごみの減量化に対する見通しは甘く、その進行管理もずさんであることが明らかとなり、市民からも「見通しの甘さ」と「進行管理のずさんさ」に対する厳しい声が寄せられている。  市は大いなる反省から、ごみ減量化に再び取り組まなければならない。ごみの減量化は本市にとって喫緊の課題であり、市は現在取り組んでいる5つの事業の強化とともに、新たに事業系の資源ごみの分別強化と、可燃ごみの約1割を占める衣類等の収集などを検討しているが、いずれにせよ、「ごみの減量化・資源化」の取り組みの推進には市民一人一人の理解と協力が不可欠であるため、下記の事項について取り組むことを強く求める。                       記 1 市民一人一人に「ごみ問題」に理解・関心を持ってもらうために「ごみに関するハンドブック」を  作成し、ごみの減量化・資源化が促進されるよう取り組むこと。 2 資源ごみの分別回収を事業所、家庭でもさらに取り組めるようにすること。 3 衣類等の収集・リサイクルで新たな分別収集の方法を検討すること。 4 指定ごみ袋制度の実施で、ごみの分別収集・減量化を図ること。 5 他自治体でのごみ減量化・資源化の取り組みの情報を収集し、本市の事業に生かすこと。  以上、決議する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第14号        青森駅周辺整備推進事業を計画どおり実行するよう求める決議(可決)  青森市は、平成24年3月29日に国から第2期青森市中心市街地活性化基本計画の認定を受けて、現在「ウォーカブルタウンの確立」に向けて、ハード、ソフト両面からさまざまなまちづくりが行われている。  その中にあって今年度はその節目となる折り返しの年であり、多くの事業が進行しているところであるが、同計画の中核事業と位置づけられている青森駅周辺整備推進事業は、中心市街地活性化に大きく寄与することが期待されている最重要課題である。  しかしながら市民が待望する本事業は、基本計画認定以来、目に見える進展がないまま現在に至っており、その大幅なおくれが強く懸念されている。  今年度、青森駅周辺整備推進事業において、都市再生整備計画の交付事業として設計業務を行う予定であるが、設計には一定程度の期間が必要であり、より具体的な青森駅周辺整備を検討するためのデザイン会議での検討も必要であることから、それらを考慮すると、遅くとも9月議会で設計費の補正予算案を可決させなければ、時間的に間に合わなくなるという最悪の状況が予想される。  万が一そうなった場合、事業実現が困難になるだけではなく、国や事業協力者である東日本旅客鉄道株式会社からの信用を大きく損ねることになり、今後の青森市のまちづくりにとって大きなマイナスとなることから、そのような事態だけは絶対に避けなければならない。  したがって、青森駅周辺整備推進事業が第2期青森市中心市街地活性化基本計画の中核事業に位置づけられ、都市再生整備計画の交付事業として遅滞なく速やかに実行させることを求める。  以上、決議する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第15号      集団的自衛権行使を容認する解釈変更を行わないことを求める意見書(可決)  歴代政権は「憲法第9条下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」との見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。
     しかし、安倍首相は、2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈変更に、「与党と議論して政府として責任を持って閣議決定し、その上で国会で論議いただきたい」と述べ、国会審議を経ず内閣の一存で強行する考えをより明確に示した。  政府は、安倍首相の私的懇談会である安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し、与党内で調整をした上で閣議決定を行う予定とされている。しかし、安全保障法制整備に関する与党協議会に見るように、集団的自衛権行使にかかわるグレーゾーンについては意見がかみ合わない状態が続いている。  このように、与党内部においても不一致のある中、一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊する暴挙であり、断じて認めることはできない。  よって政府に対して、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないことを強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第16号    少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための、              2015年度政府予算措置に係る意見書(可決)  日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童・生徒数や教員1人当たりの児童・生徒数が多くなっている。一人一人の子どもに丁寧な対応を行うためには、一クラスの学級規模を引き下げる必要がある。ところが、我が国においては、小学校1年生、2年生と続いてきた35人以下学級の拡充が今年度も予算措置されていない。  新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加している。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある子どもたちへの対応等も課題となっている。いじめ、不登校など生徒指導の課題もある。こうしたことの解決に向けて、今ほど一人一人の子どもに対するきめ細かな指導をするために、少人数学級の推進などの計画的定数改善が必要である。  全国に目を向けると、幾つかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による30人~35人以下学級が行われており、本県においても小学校3学年までと中学校1学年において33人学級を編制できるように予算措置している。このことは、自治体の判断として少人数学級の必要性を認識していることのあらわれであり、国の施策として財源保障する必要がある。また、文部科学省が実施した今後の学級編制及び教職員定数の在り方に関する国民からの意見募集では、約6割が小・中・高校の望ましい学級規模として、26人~30人を挙げている。国民も30人以下学級を望んでいることは明らかである。  また、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の負担割合が2分の1から3分の1に引き下げられた。その結果、自治体財政が圧迫され非正規教職員もふえている。地方交付税算定基礎となる学校規模を全国一律に求めることには無理があり、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請である。  子どもの学ぶ意欲、主体的な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠である。こうした観点から、2015年度政府予算編成において、以下のことについて強く要望する。                        記 1 一人の子どもに対してきめ細かな指導をし、また、豊かな教育環境を整備するため、30人以下学級  とすること。 2 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分1に復  元すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第17号            労働者保護ルールの改悪に反対する意見書(否決)  安倍総理は成長戦略の名のもとで、企業の都合を優先し、労働者保護ルールの改悪を次々に打ち出している。派遣労働の大幅な拡大、解雇や労働時間の規制緩和、職業紹介事業の民間開放など、どれも労働者の生活を脅かしかねない内容である。  これらは、経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議や規制改革会議における財界の民間議員からの提起を受けたものである。これらの会議には、労働者のメンバーは一人もおらず、ILO三者(公労使)構成原則を無視した場で労働法制の緩和が議論されることは極めて問題である。  本通常国会には、派遣法の改定案が提出されている。その最大の問題点は、派遣期間上限3年を外し、無期限にすることである。例外的、一時的な位置づけであった派遣を常態化させることになれば、正社員でもなく、直接雇用の契約社員でもない、不安定な間接雇用の派遣社員に次々と置きかえられ、直接雇用という雇用の大原則が根本から崩されかねない。  また、合同会議で安倍総理は新たな労働時間制度の仕組みの検討を指示した。日本は原則1日8時間、週40時間労働で、残業や休日、深夜労働には割増賃金を支払う必要があるが、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者は例外である。これを労働組合と本人の同意があれば一般社員にまで拡大するという提案である。  第一次安倍政権では、ホワイトカラーエグゼンプションとして収入の高い社員への適用拡大を目指したが、残業代ゼロ法案、過労死促進法案との批判を受けて断念に追い込まれた経緯がある。  さらに、職種、勤務地、労働時間のいずれかが限定されたジョブ型正社員、限定正社員の拡大を進めることも問題である。正社員とは名ばかりで、職がなくなれば容易に解雇でき、限定のかわりに賃金が低くて済むという使用者にとって都合のよい働かせ方である。  今、日本は、長時間、過密労働の蔓延化、非正規労働の急増やワーキングプア問題の拡大に見られるように労働環境に関する深刻な課題が山積している。経済成長の手段として雇用規制の緩和を行い、労働者を犠牲にすることは許されない。長時間労働、過労死の防止、不安定な働き方の防止、労働法規を遵守しないブラック企業への対策の強化、労働基準監督体制の抜本的な強化など違法行為の取り締まりに向けた具体的な施策を実行すべきである。  よって、政府に対し、以下の事項について誠実に対応するよう強く要望する。                        記 1 常用代替防止という労働者派遣法の趣旨を堅持すること。派遣労働者の労働条件の切り下げや地位  のさらなる不安定化につながりかねない労働者派遣法改正案は撤回すること。 2 使用者側に立った法制度ではなく、働く人の立場に立った、本来の労働者保護の法制度と理念を維  持すること。 3 労働者保護の規制緩和については、人間らしい生活を継続的に営める安定雇用と安心して子育てが  できるなどの労働環境整備に向け慎重な議論を行い、その実現がされること。 4 労働時間法制に関しては、労働者の生活と健康を維持するため、安易な規制緩和を行わないこと。 5 全ての労働者について、同一価値労働同一賃金原則を実現し、解雇に関する現行のルールを堅持す  ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第18号           生活保護基準の引き下げ中止を国に求める意見書(否決)  国は昨年8月から、生活保護を受けている人の96%に当たる世帯で基準引き下げを実施した。そもそも、低賃金、非正規労働者が増大し、貧困が広がる中で、生活保護を受けられる人の2割程度しか生活保護を受けられていない現状を放置し、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活水準を下回る世帯が含まれた、国民の下位10分の1の支出水準と比較する検証方法にも誤りがあり、底なしの基準引き下げを容認するものである。  また、社会保障審議会生活保護基準部会では議論されてこなかった消費者物価指数の下落分の引き下げもあわせて行ったが、指数が突出して高かった2008年度のみと比較し引き下げを決めたこと、その下落分も生活保護世帯ではほぼ支出されていない(平均で生活扶助費の0.82%の支出)電化製品の下落分であること、2008年以降の物価下落は全世帯平均で2.4%であるのに、今回の引き下げでは4.78%を見積もっているなど、削減根拠に疑問が残る。  生活保護基準の引き下げは、利用している人たちの健康で文化的な最低限度の生活(憲法第25条)を脅かすだけではなく、最低賃金や年金、就学援助など各種制度の切り下げにつながり、国民の各階層に影響を与える。  国民生活の最低保障基準の土台をなす生活保護制度を国が責任を持って保障すべきである。  よって、下記事項について求める。                        記 1 生活保護基準の引き下げを撤回すること。 2 生活保護費の国庫負担は現行の75%から全額国庫負担にすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第19号             生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)  生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。  この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。  高齢になれば、身体能力の低下により、良質で消化のよい食事が必要となり、また寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした特別な需要に応えて支給されていたのが老齢加算である。  全国では、既に十数名の原告が亡くなっており、「死んでしまったほうが楽」と精神的に追い詰められ、孤立を深めている原告も出るなど、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。  よって、国に対し、生活保護制度への老齢加算の復活を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第20号            中小企業の事業環境の改善を求める意見書(可決)  ことしの春闘の大手企業からの回答では、13年ぶりに全体の賃上げ率が2%台となったが、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り巻く事業環境は依然厳しいと言える。さらに、消費税8%引き上げに伴う駆け込み需要の反動減も今後予想され、対応策を講じなければならない。  国際通貨基金(IMF)は3月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だとする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げをアベノミクスの課題として挙げている。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの可否が左右されてしまうため、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なものにするためには、中小企業の収益力向上につながる事業環境の改善が求められる。  また、中小企業のうち87%を占める小規模事業者が全国で334万者あり、有能な技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいる。事業の拡張に踏み切れない小規模事業者の潜在力が発揮できるよう充実した成長・振興策も重要である。  本年は、経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業が消費税増税や原材料、燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目のない経済対策が必要である。  政府においては、地方の中小企業が好景気を実感するため、以下の対策を講じるよう強く求める。                        記 1 中小企業の健全な賃上げ、収益性、生産性の向上に結びつくよう、経営基盤の強化策及び資金繰り  安定化策を図ること。 2 小規模企業振興基本法案を軸に国、地方公共団体、事業者の各責務のもとで、円滑な連携と実効性  が高まる制度設計を図ること。 3 中小企業、小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促すよう、キャリアアップ  助成金などの正規雇用化策をさらに周知するなど、従業員の処遇改善を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第21号            総合的、体系的若者雇用対策を求める意見書(可決)  若者を取り巻く雇用環境は、非正規労働者の増加の中で、中小事業者における離職率の高さや、若年層を恒常的・大量に雇用し、低水準・苛酷な労働条件で労働を強いる「使い捨て」問題や、180万人と言われるフリーターや60万人のニートの問題など、雇用現場における厳しい状況が続いている。  若者が働きながら安心して家庭を持つことができるようにすることは、少子化に歯どめをかけるためにも極めて重要であり、政府においては、わかものハローワークや新卒応援ハローワークなどにおける支援や、「若者応援企業宣言」事業、労働条件相談ポータルサイトの設置、地域若者サポートステーションにおけるニート対策などに取り組まれているところであるが、それぞれの事業の取り組みが異なっており、関係機関において必ずしも有機的な連携がとられている状況ではない。  安倍政権における経済対策により、経済の好循環が始まる中、新規学卒者の内定状況も好転し、賃金上昇に取り組む企業が出てきている今、改めて、若者雇用対策を総合的かつ体系的に推進するための仕組みを構築するため、政府において以下の対策を講じるよう要望する。                        記 1 若者雇用に係る総合的、体系的な対策を進めるため、若者雇用対策新法を制定し、若者本人を支  える家庭、学校、地域、国・地方の行政の責務を明確にし、緊密に連携して支援を行える枠組みを整
     備すること。 2 「若者応援企業宣言」事業について、中小企業等の認定制度として拡充し、認定企業の支援措置を  新設すること。また、企業が若者を募集する際の情報開示を促す仕組みを検討すること。 3 大学生等の採用活動の後ろ倒しに伴い、新卒応援ハローワークにおける支援措置を強化すること。 4 若者が主体的に職業選択、キャリア形成ができるよう、学生段階からのキャリア教育の充実強化を  図ること。 5 ニート等の若者の孤立化を防ぎ、自立に向けた充実した支援を行うことができるよう地域若者サ  ポートステーションの機能の強化を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第22号      地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に応じた支援を求める意見書(可決)  現在、本年度の診療報酬改定や国会における「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」(地域医療・介護総合確保推進法案)の議論により、改めて地域包括ケアシステムの構築がクローズアップされている。  全国の自治体では、平成27年度からの第6期介護保険事業計画の策定に向けて、いわゆる2025年の姿を展望しながら、増嵩する保険料などに苦慮しながら取り組みを行っているところである。  ついては、社会保障・税一体改革の円滑な進行のために、本年4月から引き上げられた消費税財源を的確に活用しながら、全国の自治体のそれぞれの実情に応じて、国の積極的な支援を図るよう、以下のとおり要望する。                        記 1 医療、介護、福祉の良質な人材を確保するため、国家戦略として抜本的な対策を講じること。特に  介護人材については、2025年に向けてさらに100万人のマンパワーが必要とされており、次期介護報  酬改定に向けて的確な対応を行うこと。また、外国人材の活用が議論されているが、現在の介護人  材の社会的評価に与える影響を十分考慮し、慎重な議論を行うこと。 2 今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市区町村の現場において集  合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けることも想定されるため、改定の影響について実態調  査を行い、適切な対応を行うこと。 3 地方自治法の改正により創設される連携協約制度の活用など、広域行政上の取り組み事例の周知な  ど、市区町村への適切な情報提供に努めること。 4 社会保障・税一体改革の趣旨に沿い、平成26年度に引き続き、消費税を財源とする財政支援制度を  拡充すること。また、本年度の基金については趣旨に沿い、適切な配分に留意すること。 5 特養待機者52万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、自立した生活を送るこ  とが困難な低所得、低資産の要介護高齢者の地域における受け皿づくりについて、市区町村への支  援を強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成26年6月24日    ────────────────────────────────────────  議員提出議案第23号    議案第119号「平成26年度青森市一般会計補正予算(第2号)」に対する附帯決議(可決)  青森駅前再開発ビル株式会社への貸付金に係る計画期間中の元金償還の繰り延べの実施に当たっては、以下の事項について、適切な措置を講ずるよう強く求める。                        記 1 青森駅前再開発ビル株式会社の経営状況について、議会に対し、これまで以上に、定期的かつ詳細  に計画の検証を含め、必要に応じ、市長または副市長が直接報告・説明するとともに、必要な資料  を提示すること。 2 第2次再生計画の実現に向け、権利床賃借料の低減については、損益状況等を見きわめるととも  に、周辺との均衡を図りながら、継続的に地権者と協議し、理解を得るよう要請すること。 3 アウガの集客力を高めるため、できる限り早期にリニューアルを実施するよう要請すること。 4 平成21年度に緊急融資した2億円について、第2次再生計画の期間にとらわれることなく、できる  限り早期に一括返済または分割返済ができるよう最大限努めることを要請すること。 5 1から4を踏まえ、市長は、第2次再生計画の進捗状況を見きわめながら、アウガの経営につい  て、適時・適切に判断すること。  以上、決議する。   平成26年6月24日    ──────────────────────────────────────── TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...